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Komattara浄化槽工事業の登録愛知県

🚰 愛知県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、愛知県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

浄化槽工事業の登録は、名古屋市および他の都道府県に主たる営業所がある方は都市総務課 建設業・不動産業室それ以外の地域に主たる営業所がある方は営業所の所在地を所管する建設事務所が提出先です。登録手数料は35,000円(更新登録は27,000円)、標準処理期間は15日(県の休日は含みません)です。登録の有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項)。更新登録は有効期間満了の30日前までに提出します。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

窓口所在地・電話
愛知県 都市・交通局 都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)/電話 052-954-6503
※ 愛知県は、主たる営業所が名古屋市内の知事許可をこの窓口が、名古屋市外の知事許可を営業所の所在地を管轄する建設事務所(尾張・一宮・海部・知多・西三河・知立・豊田加茂・新城設楽・東三河の9か所)が受け付けます。愛知県では窓口での対面審査は行わず、郵送・投函・窓口での仮受付(預かり)です。受付は午前9時から午後4時30分まで(午前11時30分から午後1時までを除く)。建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請もできます。

出典: 愛知県「建設業許可申請について 4.許可の申請手続」愛知県「浄化槽工事業登録、浄化槽工事業更新登録」e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
都市総務課または管轄の建設事務所へ申請・届出する
浄化槽工事業の登録・届出は、名古屋市および他の都道府県に主たる営業所がある方は都市総務課 建設業・不動産業室が、それ以外の地域に主たる営業所がある方は管轄の建設事務所が受付窓口です。特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、愛知県のどこで手続きしますか?

浄化槽工事業の登録は、名古屋市および他の都道府県に主たる営業所がある方は都市総務課 建設業・不動産業室、それ以外の地域に主たる営業所がある方は営業所の所在地を所管する建設事務所が提出先です。登録手数料は35,000円(更新登録は27,000円)、標準処理期間は15日(県の休日は含みません)です。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

浄化槽工事業の登録は、どれくらいかかりますか?

登録手数料は35,000円(更新登録は27,000円)、標準処理期間は15日(県の休日は含みません)です。

浄化槽工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?

更新登録は有効期間満了の30日前までに提出します。

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