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Komattara自筆証書遺言と法務局の保管制度愛知県

📝 愛知県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが愛知県内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
名古屋法務局〒460-8513 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館/電話 052-952-8111
※ 商業・法人登記は名古屋法務局本局が愛知県全域を扱う。不動産登記の証明書専用番号は052-961-9460。
名古屋法務局豊橋支局〒440-0884 豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎/電話 0532-54-9278
※ 各種証明書交付事務と印鑑提出等・印鑑カード・電子認証に関する事務のみの取扱い。
名古屋法務局岡崎支局〒444-8533 岡崎市羽根二丁目2-1 岡崎合同庁舎/電話 0564-52-6415
※ 商業・法人登記は岡崎市・額田郡幸田町のみ。
名古屋法務局一宮支局〒491-0842 一宮市公園通4-17-3 一宮法務合同庁舎/電話 0586-71-0600
※ 各種証明書交付事務と印鑑提出等・印鑑カード・電子認証に関する事務のみの取扱い。
名古屋法務局半田支局〒475-0817 半田市東洋町1-12/電話 0569-21-1095
※ 各種証明書交付事務と印鑑提出等・印鑑カード・電子認証に関する事務のみの取扱い。
名古屋法務局春日井支局〒486-0844 春日井市鳥居松町4-46/電話 0568-81-3210
※ 各種証明書交付事務と印鑑提出等・印鑑カード・電子認証に関する事務のみの取扱い。
名古屋法務局津島支局〒496-0047 津島市西柳原町3-10/電話 0567-26-2423
※ 各種証明書交付事務と印鑑提出等・印鑑カード・電子認証に関する事務のみの取扱い。
名古屋法務局刈谷支局〒448-0858 刈谷市若松町1-46-1 刈谷合同庁舎/電話 0566-21-0086
※ 各種証明書交付事務と印鑑提出等・印鑑カード・電子認証に関する事務のみの取扱い。
名古屋法務局豊田支局〒471-8585 豊田市常盤町1-105-3 豊田合同庁舎/電話 0565-32-0006
※ 各種証明書交付事務と印鑑提出等・印鑑カード・電子認証に関する事務のみの取扱い。
名古屋法務局西尾支局〒445-8511 西尾市熊味町南十五夜60/電話 0563-57-2622
※ 各種証明書交付事務と印鑑提出等・印鑑カード・電子認証に関する事務のみの取扱い。
名古屋法務局新城支局〒441-1385 新城市字八幡11-2/電話 0536-22-0437
※ 各種証明書交付事務と印鑑提出等・印鑑カード・電子認証に関する事務のみの取扱い。

手数料は1通3,900円完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 名古屋法務局「管内法務局一覧」法務省「遺言書保管所一覧」e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、愛知県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが愛知県内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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