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建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、愛知県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
解体工事業の登録の申請先も建設業許可と同じで、名古屋市の区域は都市総務課 建設業・不動産業室、それ以外は管轄の建設事務所です。解体工事業者登録は、建設業許可と同じく郵送・投函での仮受付ができます(ただし解体工事業者登録は電子申請の対象外です)。工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 愛知県 都市・交通局 都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ | 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)/電話 052-954-6503 ※ 愛知県は、主たる営業所が名古屋市内の知事許可をこの窓口が、名古屋市外の知事許可を営業所の所在地を管轄する建設事務所(尾張・一宮・海部・知多・西三河・知立・豊田加茂・新城設楽・東三河の9か所)が受け付けます。愛知県では窓口での対面審査は行わず、郵送・投函・窓口での仮受付(預かり)です。受付は午前9時から午後4時30分まで(午前11時30分から午後1時までを除く)。建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請もできます。 |
出典: 愛知県「建設業許可申請について 4.許可の申請手続」/愛知県「解体工事業の登録に関すること」/最終確認日: 2026年9月20日
解体工事業の登録は、愛知県のどこで手続きしますか?
解体工事業の登録の申請先も建設業許可と同じで、名古屋市の区域は都市総務課 建設業・不動産業室、それ以外は管轄の建設事務所です。解体工事業者登録は、建設業許可と同じく郵送・投函での仮受付ができます(ただし解体工事業者登録は電子申請の対象外です)。
解体工事業の登録は、何から始めますか?
技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
解体工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。