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🚰 三重県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料三重県での浄化槽工事業の登録申請手数料は新規33,000円・更新26,000円で、三重県収入証紙で納付します(三重県証紙は、令和12年3月31日をもって販売及び使用を終了する予定です)
かかる日数(標準処理期間)登録の有効期間は5年間、標準処理期間は45日です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。三重県での浄化槽工事業の登録申請手数料は新規33,000円・更新26,000円で、三重県収入証紙で納付します(三重県証紙は、令和12年3月31日をもって販売及び使用を終了する予定です)。登録の有効期間は5年間、標準処理期間は45日です。浄化槽工事業の登録申請書類の提出先は、県内に主たる営業所を有する者は主たる営業所の所在地を所管する県建設事務所 総務課、県外に主たる営業所を有する者は(本庁)県土整備部 建設業課 建設業班です(登録の更新、変更の届出も同じです)。提出方法は申請窓口への直接持参又は郵送です。令和8年8月1日からの窓口受付時間は、月~金曜日の午前9時00分から午後4時00分までです。

窓口所在地・電話
三重県 桑名建設事務所 総務課〒511-8567 三重県桑名市中央町5-71(桑名庁舎3階)/電話 0594-24-3661
※ 浄化槽工事業登録・特例浄化槽工事業者届出の提出先(主たる営業所の所在地:桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町)。
三重県 四日市建設事務所 総務課〒510-8511 三重県四日市市新正4-21-5(四日市庁舎3階)/電話 059-352-0665
※ 浄化槽工事業登録・特例浄化槽工事業者届出の提出先(主たる営業所の所在地:四日市市、菰野町、朝日町、川越町)。
三重県 鈴鹿建設事務所 総務課〒513-0809 三重県鈴鹿市西条5-117(鈴鹿庁舎3階)/電話 059-382-8680
※ 浄化槽工事業登録・特例浄化槽工事業者届出の提出先(主たる営業所の所在地:鈴鹿市、亀山市)。
三重県 津建設事務所 総務課〒514-8567 三重県津市桜橋3-446-34(津庁舎4階)/電話 059-223-5200
※ 浄化槽工事業登録・特例浄化槽工事業者届出の提出先(主たる営業所の所在地:津市)。
三重県 松阪建設事務所 総務課〒515-0011 三重県松阪市高町138(松阪庁舎5階)/電話 0598-50-0577
※ 浄化槽工事業登録・特例浄化槽工事業者届出の提出先(主たる営業所の所在地:松阪市、多気町、明和町、大台町)。
三重県 伊勢建設事務所 総務課〒516-8566 三重県伊勢市勢田町628番地2(伊勢庁舎3階)/電話 0596-27-5197
※ 浄化槽工事業登録・特例浄化槽工事業者届出の提出先(主たる営業所の所在地:伊勢市、玉城町、南伊勢町、大紀町、度会町)。
三重県 志摩建設事務所 総務課〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3098-9(志摩庁舎3階)/電話 0599-43-5125
※ 浄化槽工事業登録・特例浄化槽工事業者届出の提出先(主たる営業所の所在地:鳥羽市、志摩市)。
三重県 伊賀建設事務所 総務課〒518-8533 三重県伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎6階)/電話 0595-24-8200
※ 浄化槽工事業登録・特例浄化槽工事業者届出の提出先(主たる営業所の所在地:伊賀市、名張市)。
三重県 尾鷲建設事務所 総務課〒519-3695 三重県尾鷲市坂場西町1番1号(尾鷲庁舎4階)/電話 0597-23-3524
※ 浄化槽工事業登録・特例浄化槽工事業者届出の提出先(主たる営業所の所在地:尾鷲市、紀北町)。
三重県 熊野建設事務所 総務課〒519-4393 三重県熊野市井戸町371(熊野庁舎3階)/電話 0597-89-6142
※ 浄化槽工事業登録・特例浄化槽工事業者届出の提出先(主たる営業所の所在地:熊野市、御浜町、紀宝町)。

出典: 三重県「浄化槽工事業者登録・特例浄化槽工事業者届出手続案内」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/三重県「浄化槽工事業登録申請・特例浄化槽工事業者の届出手続きのご案内」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
主たる営業所の所在地を所管する県建設事務所へ申請・届出する
特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、三重県のどこで手続きしますか?

建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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