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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 岩手県手数料条例で定める浄化槽工事業の登録申請手数料は33,000円、更新の登録は26,000円です |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。岩手県手数料条例で定める浄化槽工事業の登録申請手数料は33,000円、更新の登録は26,000円です。岩手県では、浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先は、本店の所在地ごとに広域振興局土木部・土木センター(12か所)に分かれます(例:盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町は盛岡広域振興局土木部/019-629-6632)。本店が岩手県外の場合は県土整備部 建設技術振興課(019-629-5942)です。土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、登録に代えて届出で足ります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
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| 岩手県 盛岡広域振興局土木部 | 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6632 ※ 本店の所在地が盛岡市、滝沢市、雫石町、紫波町、矢巾町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。 |
| 岩手県 盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター | 〒028-4307 岩手県岩手郡岩手町大字五日市9-48/電話 0195-62-2888 ※ 本店の所在地が八幡平市、葛巻町、岩手町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。 |
| 岩手県 県南広域振興局土木部 花巻土木センター | 〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41/電話 0198-22-4971 ※ 本店の所在地が花巻市、遠野市の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。 |
| 岩手県 県南広域振興局土木部 北上土木センター | 〒024-8520 岩手県北上市芳町2-8/電話 0197-65-2738 ※ 本店の所在地が北上市、西和賀町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。 |
| 岩手県 県南広域振興局土木部 | 〒023-0053 岩手県奥州市水沢区大手町1-2/電話 0197-22-2881 ※ 本店の所在地が奥州市、金ヶ崎町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。 |
| 岩手県 県南広域振興局土木部 一関土木センター | 〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5/電話 0191-26-1418 ※ 本店の所在地が一関市、平泉町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。 |
| 岩手県 沿岸広域振興局土木部 大船渡土木センター | 〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1/電話 0192-27-9919 ※ 本店の所在地が大船渡市、陸前高田市、住田町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。 |
| 岩手県 沿岸広域振興局土木部 | 〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50/電話 0193-25-2708 ※ 本店の所在地が釜石市、大槌町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。 |
| 岩手県 沿岸広域振興局土木部 宮古土木センター | 〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20/電話 0193-64-2221 ※ 本店の所在地が宮古市、山田町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。 |
| 岩手県 沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター | 〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3/電話 0194-22-3116 ※ 本店の所在地が岩泉町、田野畑村の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。 |
| 岩手県 県北広域振興局土木部 | 〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1/電話 0194-53-4990 ※ 本店の所在地が久慈市、洋野町、普代村、野田村の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。 |
| 岩手県 県北広域振興局土木部 二戸土木センター | 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3/電話 0195-23-9209 ※ 本店の所在地が二戸市、軽米町、一戸町、九戸村の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。 |
| 岩手県 県土整備部 建設技術振興課 | 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1/電話 019-629-5942 ※ 本店が岩手県外の場合の申請・届出先です。 |
出典: 岩手県「浄化槽工事業の登録、届出」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/岩手県法規集「岩手県手数料条例」/最終確認日: 2026年10月23日
浄化槽工事業の登録は、岩手県のどこで手続きしますか?
建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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