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🚰 岩手県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料岩手県手数料条例で定める浄化槽工事業の登録申請手数料は33,000円、更新の登録は26,000円です
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。岩手県手数料条例で定める浄化槽工事業の登録申請手数料は33,000円、更新の登録は26,000円です。岩手県では、浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先は、本店の所在地ごとに広域振興局土木部・土木センター(12か所)に分かれます(例:盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町は盛岡広域振興局土木部/019-629-6632)。本店が岩手県外の場合は県土整備部 建設技術振興課(019-629-5942)です。土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、登録に代えて届出で足ります。

窓口所在地・電話
岩手県 盛岡広域振興局土木部〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6632
※ 本店の所在地が盛岡市、滝沢市、雫石町、紫波町、矢巾町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。
岩手県 盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター〒028-4307 岩手県岩手郡岩手町大字五日市9-48/電話 0195-62-2888
※ 本店の所在地が八幡平市、葛巻町、岩手町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。
岩手県 県南広域振興局土木部 花巻土木センター〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41/電話 0198-22-4971
※ 本店の所在地が花巻市、遠野市の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。
岩手県 県南広域振興局土木部 北上土木センター〒024-8520 岩手県北上市芳町2-8/電話 0197-65-2738
※ 本店の所在地が北上市、西和賀町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。
岩手県 県南広域振興局土木部〒023-0053 岩手県奥州市水沢区大手町1-2/電話 0197-22-2881
※ 本店の所在地が奥州市、金ヶ崎町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。
岩手県 県南広域振興局土木部 一関土木センター〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5/電話 0191-26-1418
※ 本店の所在地が一関市、平泉町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。
岩手県 沿岸広域振興局土木部 大船渡土木センター〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1/電話 0192-27-9919
※ 本店の所在地が大船渡市、陸前高田市、住田町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。
岩手県 沿岸広域振興局土木部〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50/電話 0193-25-2708
※ 本店の所在地が釜石市、大槌町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。
岩手県 沿岸広域振興局土木部 宮古土木センター〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20/電話 0193-64-2221
※ 本店の所在地が宮古市、山田町の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。
岩手県 沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3/電話 0194-22-3116
※ 本店の所在地が岩泉町、田野畑村の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。
岩手県 県北広域振興局土木部〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1/電話 0194-53-4990
※ 本店の所在地が久慈市、洋野町、普代村、野田村の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。
岩手県 県北広域振興局土木部 二戸土木センター〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3/電話 0195-23-9209
※ 本店の所在地が二戸市、軽米町、一戸町、九戸村の浄化槽工事業の登録・届出の申請・届出先です。
岩手県 県土整備部 建設技術振興課〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1/電話 019-629-5942
※ 本店が岩手県外の場合の申請・届出先です。

出典: 岩手県「浄化槽工事業の登録、届出」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/岩手県法規集「岩手県手数料条例」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
広域振興局土木部・土木センターへ申請・届出する
特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、岩手県のどこで手続きしますか?

建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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