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🚰 青森県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、青森県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料青森県での浄化槽工事業の登録申請手数料は新規33,000円・更新26,000円で、青森県収入証紙で納入します
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。青森県での浄化槽工事業の登録申請手数料は新規33,000円・更新26,000円で、青森県収入証紙で納入します。登録の有効期間は5年間です。土木工事業・建築工事業・管工事業の建設業許可を受けている場合の特例浄化槽工事業の届出は、手数料は不要で、有効期間もありません。申請窓口は主たる営業所の所在地を管轄する県土整備事務所 建設管理課(東青・中南・三八・西北・上北・下北。青森県外に営業所がある場合は東青)です。建設業法の土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を受けている場合は、登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出をします。

窓口所在地・電話
青森県 東青県土整備事務所 建設管理課〒030-0943 青森県青森市大字幸畑字唐崎76-4/電話 017-728-0200
※ 青森市・平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町に主たる営業所がある場合の浄化槽工事業の登録(届出)の申請窓口です(青森県外に主たる営業所がある場合もこちら)。
青森県 中南県土整備事務所 建設管理課〒036-8345 青森県弘前市大字蔵主町4 青森県合同庁舎3階/電話 0172-32-0282
※ 弘前市・黒石市・平川市・西目屋村・藤崎町・大鰐町・田舎館村に主たる営業所がある場合の浄化槽工事業の登録(届出)の申請窓口です。
青森県 三八県土整備事務所 建設管理課〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字鴨田7 青森県合同庁舎3階/電話 0178-27-5151
※ 八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村に主たる営業所がある場合の浄化槽工事業の登録(届出)の申請窓口です。
青森県 西北県土整備事務所 建設管理課〒037-0046 青森県五所川原市字栄10 青森県合同庁舎3階/電話 0173-35-2105
※ 五所川原市・つがる市・鰺ヶ沢町・深浦町・板柳町・鶴田町・中泊町に主たる営業所がある場合の浄化槽工事業の登録(届出)の申請窓口です。
青森県 上北県土整備事務所 建設管理課〒034-0093 青森県十和田市西十二番町20-12 青森県合同庁舎3階/電話 0176-23-4311
※ 十和田市・三沢市・野辺地町・七戸町・六戸町・横浜町・東北町・六ヶ所村・おいらせ町に主たる営業所がある場合の浄化槽工事業の登録(届出)の申請窓口です。
青森県 下北県土整備事務所 建設管理課〒035-0073 青森県むつ市中央1-1-8 青森県合同庁舎/電話 0175-22-1231
※ むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村に主たる営業所がある場合の浄化槽工事業の登録(届出)の申請窓口です。

出典: 青森県建設業ポータルサイト「浄化槽工事業の登録」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
県土整備事務所 建設管理課へ申請・届出する
特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、青森県のどこで手続きしますか?

建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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