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ご家族が亡くなったあとに受け取れる遺族年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 静岡市 | |
| 浜松市 | |
| 沼津市 | 沼津年金事務所 〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201 |
| 熱海市 | 三島年金事務所 〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166 |
| 三島市 | 三島年金事務所 〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166 |
| 富士宮市 | 富士年金事務所 〒416-8654 静岡県富士市横割3-5-33/電話 0545-61-1900 |
| 伊東市 | 三島年金事務所 〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166 |
| 島田市 | 島田年金事務所 〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211 |
| 富士市 | 富士年金事務所 〒416-8654 静岡県富士市横割3-5-33/電話 0545-61-1900 |
| 磐田市 | 浜松東年金事務所 〒435-0013 静岡県浜松市中央区天龍川町188/電話 053-421-0192 ※ 🔴 国民年金と、健康保険・厚生年金保険とで管轄区域が違います。健康保険・厚生年金保険は<b>浜松市中央区の一部・浜名区の一部・天竜区・磐田市</b>、国民年金は<b>浜松市浜名区・天竜区・磐田市</b>です。中央区・浜名区のどの町がどちらの事務所になるかは、日本年金機構が町名で公表しています(出典のページでご確認ください)。 |
| 焼津市 | 島田年金事務所 〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211 |
| 掛川市 | 掛川年金事務所 〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524 |
| 藤枝市 | 島田年金事務所 〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211 |
| 御殿場市 | 沼津年金事務所 〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201 |
| 袋井市 | 掛川年金事務所 〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524 |
| 下田市 | 三島年金事務所 〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166 |
| 裾野市 | 沼津年金事務所 〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201 |
| 湖西市 | 浜松西年金事務所 〒432-8015 静岡県浜松市中央区高町302-1/電話 053-456-8511 ※ 🔴 国民年金と、健康保険・厚生年金保険とで管轄区域が違います。健康保険・厚生年金保険は<b>浜松市中央区・浜名区(いずれも浜松東年金事務所の区域を除く)・湖西市</b>、国民年金は<b>浜松市中央区・湖西市</b>です。 |
| 伊豆市 | 三島年金事務所 〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166 |
| 御前崎市 | 掛川年金事務所 〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524 |
| 菊川市 | 掛川年金事務所 〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524 |
| 伊豆の国市 | 三島年金事務所 〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166 |
| 牧之原市 | 島田年金事務所 〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211 |
| 東伊豆町 | |
| 河津町 | |
| 南伊豆町 | |
| 松崎町 | |
| 西伊豆町 | |
| 函南町 | |
| 清水町 | |
| 長泉町 | |
| 小山町 | |
| 吉田町 | |
| 川根本町 | |
| 森町 | |
| 静岡市葵区 | |
| 静岡市駿河区 | |
| 静岡市清水区 | |
| 浜松市中央区 | |
| 浜松市浜名区 | |
| 浜松市天竜区 |
出典: 日本年金機構「静岡県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月11日
遺族年金の請求は、静岡県のどこで手続きしますか?
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。
遺族年金の請求は、何から始めますか?
受け取れる年金の種類を確認するから始めます。遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。
遺族年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
遺族年金の請求は、どれくらいかかりますか?
日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。