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Komattara未支給年金の請求静岡県

🏦 静岡県の未支給年金の請求

亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、静岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月16日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
静岡市
浜松市
沼津市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
熱海市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
三島市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
富士宮市富士年金事務所
〒416-8654 静岡県富士市横割3-5-33/電話 0545-61-1900
伊東市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
島田市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
富士市富士年金事務所
〒416-8654 静岡県富士市横割3-5-33/電話 0545-61-1900
磐田市浜松東年金事務所
〒435-0013 静岡県浜松市中央区天龍川町188/電話 053-421-0192
※ 🔴 国民年金と、健康保険・厚生年金保険とで管轄区域が違います。健康保険・厚生年金保険は<b>浜松市中央区の一部・浜名区の一部・天竜区・磐田市</b>、国民年金は<b>浜松市浜名区・天竜区・磐田市</b>です。中央区・浜名区のどの町がどちらの事務所になるかは、日本年金機構が町名で公表しています(出典のページでご確認ください)。
焼津市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
掛川市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
藤枝市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
御殿場市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
袋井市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
下田市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
裾野市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
湖西市浜松西年金事務所
〒432-8015 静岡県浜松市中央区高町302-1/電話 053-456-8511
※ 🔴 国民年金と、健康保険・厚生年金保険とで管轄区域が違います。健康保険・厚生年金保険は<b>浜松市中央区・浜名区(いずれも浜松東年金事務所の区域を除く)・湖西市</b>、国民年金は<b>浜松市中央区・湖西市</b>です。
伊豆市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
御前崎市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
菊川市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
伊豆の国市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
牧之原市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
東伊豆町
河津町
南伊豆町
松崎町
西伊豆町
函南町
清水町
長泉町
小山町
吉田町
川根本町
森町
静岡市葵区
静岡市駿河区
静岡市清水区
浜松市中央区
浜松市浜名区
浜松市天竜区

請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。

出典: 日本年金機構「静岡県内の年金事務所管轄区域」日本年金機構「ねんきんダイヤル」厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月16日

📋 手続きの流れ

1
死亡届と同時に準備する
年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
相続手続き全体の整理・必要書類の収集は、社会保険労務士・行政書士にご相談できます。
2
生計同一関係の書類をそろえる
戸籍謄本、住民票(除票)、受け取る方の預金通帳などが必要です。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書を添えます。
社会保険労務士・行政書士 年金の請求書の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。戸籍の収集や相続関係説明図の作成は行政書士も行います。社会保険労務士・行政書士にご相談いただけます。
3
年金事務所へ請求する
未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族固有の権利として支払われます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

未支給年金の請求は、静岡県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。

未支給年金の請求は、何から始めますか?

死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。

未支給年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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