こまったら、地域の専門家へ。
相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は、弁護士にご相談いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡家庭裁判所 | 〒420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20/電話 054-273-8768 |
| 静岡家庭裁判所沼津支部 | 〒410-8550 静岡県沼津市御幸町21-1/電話 055-931-6000 |
| 静岡家庭裁判所富士支部 | 〒417-8511 静岡県富士市中央町2-7-1/電話 0545-52-0386 |
| 静岡家庭裁判所下田支部 | 〒415-8520 静岡県下田市4-7-34/電話 0558-22-0161 |
| 静岡家庭裁判所浜松支部 | 〒430-8620 静岡県浜松市中央区中央1-12-5/電話 053-453-7155 |
| 静岡家庭裁判所掛川支部 | 〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲2-16-1/電話 0537-88-0467 |
| 静岡家庭裁判所島田出張所 | 〒427-0043 静岡県島田市中溝4-11-10/電話 0547-37-1630 |
| 静岡家庭裁判所熱海出張所 | 〒413-8505 静岡県熱海市春日町3-14/電話 0557-81-2989 |
遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「静岡県内の管轄区域表」・静岡家庭裁判所「所在地・電話番号」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月16日
遺産分割調停の申立ては、静岡県のどこで手続きしますか?
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。
遺産分割調停の申立ては、何から始めますか?
相続人と遺産の全体像を固めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。
遺産分割調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。