こまったら、地域の専門家へ。
3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、宮崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宮崎家庭裁判所 | 〒880-8543 宮崎市旭2-3-13 |
| 宮崎家庭裁判所日南支部 | 〒889-2535 宮崎県日南市飫肥3-6-1/電話 0987-25-1188 |
| 宮崎家庭裁判所都城支部 | 〒885-0075 宮崎県都城市八幡町2-3 |
| 宮崎家庭裁判所延岡支部 | 〒882-8585 宮崎県延岡市東本小路121 |
| 宮崎家庭裁判所日向出張所 | 〒883-0036 宮崎県日向市南町8-7/電話 0982-52-2211 |
| 宮崎家庭裁判所高千穂出張所 | 〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井118/電話 0982-72-2017 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 宮崎家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、宮崎県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
👉 相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。