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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪地方裁判所 | 〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10/電話 06-6363-1281 ※ 申立てできるのは被害者本人で、手数料は収入印紙1,000円のほか郵便切手が必要です(郵便切手の額は申立先の裁判所にご確認ください)。 |
| 大阪地方裁判所堺支部 | 〒590-8511 堺市堺区南瓦町2-28 |
出典: 裁判所「大阪府内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典:/裁判所「保護命令(DV事件)」
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、大阪府のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。