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別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴請求した時からの分しか認められないのが実務の一般的な扱いです=早く申し立てるほど守られます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪家庭裁判所 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 |
| 大阪家庭裁判所堺支部 | 〒590-0078 堺市堺区南瓦町2-28 |
| 大阪家庭裁判所岸和田支部 | 〒596-0042 岸和田市加守町4-27-2 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(大阪家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
婚姻費用分担請求調停の申立ては、大阪府のどこで手続きしますか?
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料をそろえるから始めます。双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。