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話し合いで離婚がまとまらないときの家庭裁判所の離婚調停(夫婦関係調整調停)の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪家庭裁判所 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 |
| 大阪家庭裁判所堺支部 | 〒590-0078 堺市堺区南瓦町2-28 |
| 大阪家庭裁判所岸和田支部 | 〒596-0042 岸和田市加守町4-27-2 |
離婚調停の申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または夫婦が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(大阪家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日
離婚調停の申立ては、大阪府のどこで手続きしますか?
協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。
離婚調停の申立ては、何から始めますか?
決めたい条件を整理するから始めます。親権・養育費・財産分与・年金分割・面会交流など、求める条件と資料(収入・財産)を整理します。
離婚調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。