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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 提出先(窓口) | 地方裁判所 |
|---|---|
| 手数料 | 保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所) |
| 根拠の法令 | 配偶者暴力防止法 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。申立先は地方裁判所で、長崎県では長崎地方裁判所(長崎市万才町)と、大村・島原・佐世保・平戸・壱岐・五島・厳原の各支部です。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長崎地方裁判所 | 〒850-8503 長崎県長崎市万才町9-26/電話 095-822-6151 ※ 管轄区域:長崎市、西海市の内旧西彼杵郡西彼町・旧西彼杵郡大瀬戸町、西彼杵郡(長与町・時津町)。 |
| 長崎地方裁判所大村支部 | 〒856-0831 長崎県大村市東本町287/電話 0957-52-3501 ※ 管轄区域:大村市、東彼杵郡の内東彼杵町、諫早市。 |
| 長崎地方裁判所島原支部 | 〒855-0036 長崎県島原市城内1-1195-1/電話 0957-62-3151 ※ 管轄区域:島原市、雲仙市、南島原市。 |
| 長崎地方裁判所佐世保支部 | 〒857-0805 長崎県佐世保市光月町9-4/電話 0956-22-9175 ※ 管轄区域:佐世保市、西海市の内旧西彼杵郡西海町・大島町・崎戸町(平島を除く)、東彼杵郡の内川棚町・波佐見町、北松浦郡(小値賀町・佐々町)。 |
| 長崎地方裁判所平戸支部 | 〒859-5153 長崎県平戸市戸石川町460/電話 0950-22-2004 ※ 管轄区域:平戸市、松浦市。 |
| 長崎地方裁判所壱岐支部 | 〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624-1/電話 0920-47-1019 ※ 管轄区域:壱岐市。 |
| 長崎地方裁判所五島支部 | 〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7/電話 0959-72-3315 ※ 管轄区域:五島市、西海市の内旧西彼杵郡崎戸町平島、南松浦郡(新上五島町)。 |
| 長崎地方裁判所厳原支部 | 〒817-0013 長崎県対馬市厳原町中村642-1/電話 0920-52-0067 ※ 管轄区域:対馬市。 |
出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/長崎地方裁判所「所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、長崎県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。