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別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 申立手数料は収入印紙1,200円分 |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴請求した時からの分しか認められないのが実務の一般的な扱いです=早く申し立てるほど守られます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長崎家庭裁判所 | 〒850-0033 長崎市万才町6-25/電話 095-822-6151 |
| 長崎家庭裁判所大村支部 | 〒856-0831 長崎県大村市東本町287/電話 0957-52-3501 |
| 長崎家庭裁判所諫早出張所 | 〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町24-12/電話 0957-22-0421 |
| 長崎家庭裁判所島原支部 | 〒855-0036 長崎県島原市城内1-1195-1/電話 0957-62-3151 |
| 長崎家庭裁判所五島支部 | 〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7/電話 0959-72-3315 |
| 長崎家庭裁判所新上五島出張所 | 〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2276-5/電話 0959-42-0044 |
| 長崎家庭裁判所厳原支部 | 〒817-0013 長崎県対馬市厳原町中村642-1/電話 0920-52-0067 |
| 長崎家庭裁判所上県出張所 | 〒817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈甲639-22/電話 0920-84-2037 |
| 長崎家庭裁判所佐世保支部 | 〒857-0805 長崎県佐世保市光月町9-4/電話 0956-22-9175 |
| 長崎家庭裁判所平戸支部 | 〒859-5153 長崎県平戸市戸石川町460/電話 0950-22-2004 |
| 長崎家庭裁判所壱岐支部 | 〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624-1/電話 0920-47-1019 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 長崎家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
婚姻費用分担請求調停の申立ては、長崎県のどこで手続きしますか?
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料をそろえるから始めます。双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
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