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⚖️ 長崎県の離婚調停の申立て

話し合いで離婚がまとまらないときの家庭裁判所の離婚調停(夫婦関係調整調停)の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。

家庭裁判所所在地・電話
長崎家庭裁判所〒850-0033 長崎市万才町6-25/電話 095-822-6151
長崎家庭裁判所大村支部〒856-0831 長崎県大村市東本町287/電話 0957-52-3501
長崎家庭裁判所諫早出張所〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町24-12/電話 0957-22-0421
長崎家庭裁判所島原支部〒855-0036 長崎県島原市城内1-1195-1/電話 0957-62-3151
長崎家庭裁判所五島支部〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7/電話 0959-72-3315
長崎家庭裁判所新上五島出張所〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2276-5/電話 0959-42-0044
長崎家庭裁判所厳原支部〒817-0013 長崎県対馬市厳原町中村642-1/電話 0920-52-0067
長崎家庭裁判所上県出張所〒817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈甲639-22/電話 0920-84-2037
長崎家庭裁判所佐世保支部〒857-0805 長崎県佐世保市光月町9-4/電話 0956-22-9175
長崎家庭裁判所平戸支部〒859-5153 長崎県平戸市戸石川町460/電話 0950-22-2004
長崎家庭裁判所壱岐支部〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624-1/電話 0920-47-1019

離婚調停の申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または夫婦が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 長崎家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
決めたい条件を整理する
親権・養育費・財産分与・年金分割・面会交流など、求める条件と資料(収入・財産)を整理します。
協議離婚に戻れる場合の離婚協議書・公正証書の作成は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
調停申立書を作成する
申立書に戸籍謄本などを添えて準備します。
弁護士 調停・訴訟の代理と交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。調停がまとまらなければ離婚訴訟を検討します。
弁護士 調停の申立てと期日の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

離婚調停の申立ては、長崎県のどこで手続きしますか?

協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。

離婚調停の申立ては、何から始めますか?

決めたい条件を整理するから始めます。親権・養育費・財産分与・年金分割・面会交流など、求める条件と資料(収入・財産)を整理します。

離婚調停の申立ては、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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