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🚨 群馬県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。群馬県では、保護命令の申立ては前橋地方裁判所 民事部訟廷係(本館3階/027-231-4924)が窓口です。高崎支部では民事弁論係(本館2階/027-322-3564)が受け付けます。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。

窓口所在地・電話
前橋地方裁判所(本庁)〒371-8531 群馬県前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275(代表)
※ 前橋地方裁判所の本庁です。
前橋地方裁判所 高崎支部〒370-8531 群馬県高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541(代表)
※ 前橋地方裁判所の高崎支部です。
前橋地方裁判所 桐生支部〒376-8531 群馬県桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391(代表)
※ 前橋地方裁判所の桐生支部です。
前橋地方裁判所 太田支部〒373-8531 群馬県太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751(代表)
※ 前橋地方裁判所の太田支部です。
前橋地方裁判所 沼田支部〒378-0045 群馬県沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709(代表)
※ 前橋地方裁判所の沼田支部です。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/前橋地方裁判所「管内の裁判所の所在地」/前橋地方裁判所「窓口案内」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、群馬県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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