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🛡️ 宮崎県の警備業の認定

警備会社を始めるときに必要な警備業認定の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)主たる営業所の所在地を管轄する警察署
根拠の法令警備業法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は主たる営業所の所在地を管轄する警察署で、認定は都道府県公安委員会が行います(警備業法)。営業所ごと・警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を置く必要があります。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
宮崎市宮崎北警察署(〒880-0818 宮崎市錦本町4番8号/電話 0985-27-0110)
宮崎南警察署(〒880-0916 宮崎市大字恒久878番地1/電話 0985-50-0110)
高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)
都城市都城警察署(〒885-0052 都城市東町4街区17号/電話 0986-24-0110)
小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
三股町都城警察署(〒885-0052 都城市東町4街区17号/電話 0986-24-0110)
延岡市延岡警察署(〒882-0872 延岡市愛宕町三丁目143番2/電話 0982-22-0110)
日南市日南警察署(〒887-0021 日南市中央通一丁目9番地1/電話 0987-22-0110)
串間市串間警察署(〒888-0001 串間市大字西方3914番地1/電話 0987-72-0110)
小林市小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
えびの市えびの警察署(〒889-4301 えびの市大字原田3100番地1/電話 0984-33-0110)
高原町小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
西都市西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
高鍋町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
新富町西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
西米良村西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
木城町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
川南町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
都農町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
高千穂町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
日之影町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
五ヶ瀬町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
日向市日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
門川町日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
諸塚村日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
椎葉村西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
美郷町日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
国富町高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)
綾町高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)

出典: 宮崎県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
認定の要件と人の配置を確認する
欠格事由の確認と、警備員指導教育責任者資格者の確保をします。
要件確認・認定申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
認定申請書類を作成する
申請書のほか、履歴書・誓約書・診断書・資格者証の写しなどを整えます。
認定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署に申請する
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。認定後は教育や届出などの義務が続きます。
警察署への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

警備業の認定は、宮崎県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は主たる営業所の所在地を管轄する警察署で、認定は都道府県公安委員会が行います(警備業法)。営業所ごと・警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を置く必要があります。

警備業の認定は、何から始めますか?

認定の要件と人の配置を確認するから始めます。欠格事由の確認と、警備員指導教育責任者資格者の確保をします。

警備業の認定は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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