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🎰 奈良県の風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)

パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、奈良県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。奈良県警察の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安となる期間を55日と定めています(遊技機を設置する営業は、申請が到達した時点で営業所が存在し実地調査が可能で、設置しようとする遊技機が認定を受けたもの又は検定を受けた型式に属するもののみである場合に限ります)。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
奈良市奈良警察署(〒630-8533 奈良市大森町57番地の12/電話 0742-20-0110)
奈良西警察署(〒631-0034 奈良市学園南三丁目9番22号/電話 0742-49-0110)
天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110)
大和郡山市郡山警察署(〒639-1121 大和郡山市杉町250番地4/電話 0743-56-0110)
天理市天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110)
生駒市生駒警察署(〒630-0244 生駒市東松ヶ丘6番20号/電話 0743-74-0110)
山添村天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110)
平群町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
三郷町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
斑鳩町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
安堵町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
橿原市橿原警察署(〒634-8501 橿原市四条町618番地の1/電話 0744-23-0110)
桜井市桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110)
宇陀市桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110)
川西町天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110)
三宅町天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110)
田原本町天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110)
曽爾村桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110)
御杖村桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110)
高取町橿原警察署(〒634-8501 橿原市四条町618番地の1/電話 0744-23-0110)
明日香村橿原警察署(〒634-8501 橿原市四条町618番地の1/電話 0744-23-0110)
大和高田市高田警察署(〒635-0025 大和高田市神楽三丁目1番9号/電話 0745-22-0110)
御所市高田警察署(〒635-0025 大和高田市神楽三丁目1番9号/電話 0745-22-0110)
香芝市香芝警察署(〒639-0245 香芝市畑二丁目1474番地1/電話 0745-71-0110)
葛城市高田警察署(〒635-0025 大和高田市神楽三丁目1番9号/電話 0745-22-0110)
上牧町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
王寺町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
広陵町香芝警察署(〒639-0245 香芝市畑二丁目1474番地1/電話 0745-71-0110)
河合町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
五條市五條警察署(〒637-0004 五條市今井四丁目4番50号/電話 0747-23-0110)
野迫川村五條警察署(〒637-0004 五條市今井四丁目4番50号/電話 0747-23-0110)
十津川村五條警察署(〒637-0004 五條市今井四丁目4番50号/電話 0747-23-0110)
吉野町吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
大淀町吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
下市町吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
黒滝村吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
天川村吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
下北山村吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
上北山村吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
川上村吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
東吉野村桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110)

出典: 奈良県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/奈良県警察「審査基準(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
場所が使えるかを確かめる
用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
立地調査・用途地域と距離制限の確認は、行政書士にご相談できます。
2
構造・設備を基準に合わせる
客室の床面積、見通しを妨げる設備、照度、防音などの基準があります。図面が申請の中心になります。
平面図・求積図・照明配置図などの作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請する
申請後に立入検査があります。実際にかかる期間は申請先の警察署でご確認ください。
許可申請書類一式の作成・申請・検査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、奈良県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?

場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、どれくらいかかりますか?

奈良県警察の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安となる期間を55日と定めています(遊技機を設置する営業は、申請が到達した時点で営業所が存在し実地調査が可能で、設置しようとする遊技機が認定を受けたもの又は検定を受けた型式に属するもののみである場合に限ります)。

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