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お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| かかる日数(標準処理期間) | 奈良県警察の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安となる期間を55日(風営法4条3項の規定の適用がある場合は60日)と定めています(いずれも申請が到達した時点で営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限ります) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 風営法3条/風営法4条3項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。奈良県警察の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安となる期間を55日(風営法4条3項の規定の適用がある場合は60日)と定めています(いずれも申請が到達した時点で営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限ります)。
| お住まいの市区町村 | 提出先の警察署 |
|---|---|
| 奈良市 | 奈良警察署(〒630-8533 奈良市大森町57番地の12/電話 0742-20-0110) 奈良西警察署(〒631-0034 奈良市学園南三丁目9番22号/電話 0742-49-0110) 天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110) |
| 大和郡山市 | 郡山警察署(〒639-1121 大和郡山市杉町250番地4/電話 0743-56-0110) |
| 天理市 | 天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110) |
| 生駒市 | 生駒警察署(〒630-0244 生駒市東松ヶ丘6番20号/電話 0743-74-0110) |
| 山添村 | 天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110) |
| 平群町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 三郷町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 斑鳩町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 安堵町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 橿原市 | 橿原警察署(〒634-8501 橿原市四条町618番地の1/電話 0744-23-0110) |
| 桜井市 | 桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110) |
| 宇陀市 | 桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110) |
| 川西町 | 天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110) |
| 三宅町 | 天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110) |
| 田原本町 | 天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110) |
| 曽爾村 | 桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110) |
| 御杖村 | 桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110) |
| 高取町 | 橿原警察署(〒634-8501 橿原市四条町618番地の1/電話 0744-23-0110) |
| 明日香村 | 橿原警察署(〒634-8501 橿原市四条町618番地の1/電話 0744-23-0110) |
| 大和高田市 | 高田警察署(〒635-0025 大和高田市神楽三丁目1番9号/電話 0745-22-0110) |
| 御所市 | 高田警察署(〒635-0025 大和高田市神楽三丁目1番9号/電話 0745-22-0110) |
| 香芝市 | 香芝警察署(〒639-0245 香芝市畑二丁目1474番地1/電話 0745-71-0110) |
| 葛城市 | 高田警察署(〒635-0025 大和高田市神楽三丁目1番9号/電話 0745-22-0110) |
| 上牧町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 王寺町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 広陵町 | 香芝警察署(〒639-0245 香芝市畑二丁目1474番地1/電話 0745-71-0110) |
| 河合町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 五條市 | 五條警察署(〒637-0004 五條市今井四丁目4番50号/電話 0747-23-0110) |
| 野迫川村 | 五條警察署(〒637-0004 五條市今井四丁目4番50号/電話 0747-23-0110) |
| 十津川村 | 五條警察署(〒637-0004 五條市今井四丁目4番50号/電話 0747-23-0110) |
| 吉野町 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 大淀町 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 下市町 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 黒滝村 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 天川村 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 下北山村 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 上北山村 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 川上村 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 東吉野村 | 桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110) |
出典: 奈良県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/奈良県警察「審査基準(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日
スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、奈良県のどこで手続きしますか?
許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。
スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、どれくらいかかりますか?
奈良県警察の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安となる期間を55日(風営法4条3項の規定の適用がある場合は60日)と定めています(いずれも申請が到達した時点で営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限ります)。
👉 スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)を、ほかの都道府県と見比べる
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