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🎰 愛媛県の風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)

パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
松山市松山東警察署(〒790-8551 松山市勝山町二丁目13番地2/電話 089-943-0110)
松山西警察署(〒791-8052 松山市須賀町5番36号/電話 089-952-0110)
松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110)
四国中央市四国中央警察署(〒799-0405 四国中央市三島中央五丁目4番20号/電話 0896-24-0110)
今治市新居浜警察署(〒792-0026 新居浜市久保田町三丁目9番8号/電話 0897-35-0110)
今治警察署(〒794-0042 今治市旭町一丁目4番地2/電話 0898-34-0110)
伯方警察署(〒794-2305 今治市伯方町木浦甲4639番地1/電話 0897-72-0110)
上島町伯方警察署(〒794-2305 今治市伯方町木浦甲4639番地1/電話 0897-72-0110)
伊予市伊予警察署(〒799-3111 伊予市下吾川960番地/電話 089-982-0110)
東温市松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110)
久万高原町久万高原警察署(〒791-1201 上浮穴郡久万高原町久万542番地4/電話 0892-21-0110)
松前町伊予警察署(〒799-3111 伊予市下吾川960番地/電話 089-982-0110)
砥部町松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110)
宇和島市宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110)
松野町宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110)
鬼北町宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110)
愛南町愛南警察署(〒798-4110 南宇和郡愛南町御荘平城2982番地2/電話 0895-72-0110)
新居浜市四国中央警察署(〒799-0405 四国中央市三島中央五丁目4番20号/電話 0896-24-0110)
新居浜警察署(〒792-0026 新居浜市久保田町三丁目9番8号/電話 0897-35-0110)
西条警察署(〒793-0028 西条市新田133番地1/電話 0897-56-0110)
西条市西条警察署(〒793-0028 西条市新田133番地1/電話 0897-56-0110)
西条西警察署(〒799-1371 西条市周布349番地1/電話 0898-64-0110)
今治警察署(〒794-0042 今治市旭町一丁目4番地2/電話 0898-34-0110)
八幡浜市八幡浜警察署(〒796-8002 八幡浜市広瀬二丁目1番5号/電話 0894-22-0110)
大洲市大洲警察署(〒795-0064 大洲市東大洲1686番地1/電話 0893-25-1111)
西予市西予警察署(〒797-0015 西予市宇和町卯之町四丁目659番地/電話 0894-62-0110)
内子町大洲警察署(〒795-0064 大洲市東大洲1686番地1/電話 0893-25-1111)
伊方町八幡浜警察署(〒796-8002 八幡浜市広瀬二丁目1番5号/電話 0894-22-0110)

出典: 愛媛県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
場所が使えるかを確かめる
用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
立地調査・用途地域と距離制限の確認は、行政書士にご相談できます。
2
構造・設備を基準に合わせる
客室の床面積、見通しを妨げる設備、照度、防音などの基準があります。図面が申請の中心になります。
平面図・求積図・照明配置図などの作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請する
申請後に立入検査があります。実際にかかる期間は申請先の警察署でご確認ください。
許可申請書類一式の作成・申請・検査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、愛媛県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?

場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)を、ほかの都道府県と見比べる

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