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パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 申請先(窓口) | 営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当) |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。
| お住まいの市区町村 | 提出先の警察署 |
|---|---|
| 松山市 | 松山東警察署(〒790-8551 松山市勝山町二丁目13番地2/電話 089-943-0110) 松山西警察署(〒791-8052 松山市須賀町5番36号/電話 089-952-0110) 松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110) |
| 四国中央市 | 四国中央警察署(〒799-0405 四国中央市三島中央五丁目4番20号/電話 0896-24-0110) |
| 今治市 | 新居浜警察署(〒792-0026 新居浜市久保田町三丁目9番8号/電話 0897-35-0110) 今治警察署(〒794-0042 今治市旭町一丁目4番地2/電話 0898-34-0110) 伯方警察署(〒794-2305 今治市伯方町木浦甲4639番地1/電話 0897-72-0110) |
| 上島町 | 伯方警察署(〒794-2305 今治市伯方町木浦甲4639番地1/電話 0897-72-0110) |
| 伊予市 | 伊予警察署(〒799-3111 伊予市下吾川960番地/電話 089-982-0110) |
| 東温市 | 松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110) |
| 久万高原町 | 久万高原警察署(〒791-1201 上浮穴郡久万高原町久万542番地4/電話 0892-21-0110) |
| 松前町 | 伊予警察署(〒799-3111 伊予市下吾川960番地/電話 089-982-0110) |
| 砥部町 | 松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110) |
| 宇和島市 | 宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110) |
| 松野町 | 宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110) |
| 鬼北町 | 宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110) |
| 愛南町 | 愛南警察署(〒798-4110 南宇和郡愛南町御荘平城2982番地2/電話 0895-72-0110) |
| 新居浜市 | 四国中央警察署(〒799-0405 四国中央市三島中央五丁目4番20号/電話 0896-24-0110) 新居浜警察署(〒792-0026 新居浜市久保田町三丁目9番8号/電話 0897-35-0110) 西条警察署(〒793-0028 西条市新田133番地1/電話 0897-56-0110) |
| 西条市 | 西条警察署(〒793-0028 西条市新田133番地1/電話 0897-56-0110) 西条西警察署(〒799-1371 西条市周布349番地1/電話 0898-64-0110) 今治警察署(〒794-0042 今治市旭町一丁目4番地2/電話 0898-34-0110) |
| 八幡浜市 | 八幡浜警察署(〒796-8002 八幡浜市広瀬二丁目1番5号/電話 0894-22-0110) |
| 大洲市 | 大洲警察署(〒795-0064 大洲市東大洲1686番地1/電話 0893-25-1111) |
| 西予市 | 西予警察署(〒797-0015 西予市宇和町卯之町四丁目659番地/電話 0894-62-0110) |
| 内子町 | 大洲警察署(〒795-0064 大洲市東大洲1686番地1/電話 0893-25-1111) |
| 伊方町 | 八幡浜警察署(〒796-8002 八幡浜市広瀬二丁目1番5号/電話 0894-22-0110) |
出典: 愛媛県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/最終確認日: 2026年10月23日
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?
場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)を、ほかの都道府県と見比べる
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