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🥂 愛媛県のスナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)

お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

すべての市区町村を見る(20件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
松山市松山東警察署(〒790-8551 松山市勝山町二丁目13番地2/電話 089-943-0110)
松山西警察署(〒791-8052 松山市須賀町5番36号/電話 089-952-0110)
松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110)
四国中央市四国中央警察署(〒799-0405 四国中央市三島中央五丁目4番20号/電話 0896-24-0110)
今治市新居浜警察署(〒792-0026 新居浜市久保田町三丁目9番8号/電話 0897-35-0110)
今治警察署(〒794-0042 今治市旭町一丁目4番地2/電話 0898-34-0110)
伯方警察署(〒794-2305 今治市伯方町木浦甲4639番地1/電話 0897-72-0110)
上島町伯方警察署(〒794-2305 今治市伯方町木浦甲4639番地1/電話 0897-72-0110)
伊予市伊予警察署(〒799-3111 伊予市下吾川960番地/電話 089-982-0110)
東温市松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110)
久万高原町久万高原警察署(〒791-1201 上浮穴郡久万高原町久万542番地4/電話 0892-21-0110)
松前町伊予警察署(〒799-3111 伊予市下吾川960番地/電話 089-982-0110)
砥部町松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110)
宇和島市宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110)
松野町宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110)
鬼北町宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110)
愛南町愛南警察署(〒798-4110 南宇和郡愛南町御荘平城2982番地2/電話 0895-72-0110)
新居浜市四国中央警察署(〒799-0405 四国中央市三島中央五丁目4番20号/電話 0896-24-0110)
新居浜警察署(〒792-0026 新居浜市久保田町三丁目9番8号/電話 0897-35-0110)
西条警察署(〒793-0028 西条市新田133番地1/電話 0897-56-0110)
西条市西条警察署(〒793-0028 西条市新田133番地1/電話 0897-56-0110)
西条西警察署(〒799-1371 西条市周布349番地1/電話 0898-64-0110)
今治警察署(〒794-0042 今治市旭町一丁目4番地2/電話 0898-34-0110)
八幡浜市八幡浜警察署(〒796-8002 八幡浜市広瀬二丁目1番5号/電話 0894-22-0110)
大洲市大洲警察署(〒795-0064 大洲市東大洲1686番地1/電話 0893-25-1111)
西予市西予警察署(〒797-0015 西予市宇和町卯之町四丁目659番地/電話 0894-62-0110)
内子町大洲警察署(〒795-0064 大洲市東大洲1686番地1/電話 0893-25-1111)
伊方町八幡浜警察署(〒796-8002 八幡浜市広瀬二丁目1番5号/電話 0894-22-0110)

出典: 愛媛県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認する
お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
接待該当性・場所的要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面と申請書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図のほか、欠格事由の誓約など多数の書類を整えます。
図面作成・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請し、実査を受けて許可
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)に申請し、営業所の検査を経て許可されます。許可までは営業できません。
警察署への申請・実査の立会いは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、愛媛県のどこで手続きしますか?

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?

「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)を、ほかの都道府県と見比べる

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