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土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 提出先(窓口) | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 不動産登記法6条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 長崎市 | 長崎地方法務局 〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127 |
| 佐世保市 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 西海市 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 諫早市 | 長崎地方法務局諫早支局 〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475 |
| 大村市 | 長崎地方法務局諫早支局 〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475 |
| 島原市 | 長崎地方法務局島原支局 〒855-0036 島原市城内1丁目1204番地/電話 (0957)62-2513 |
| 雲仙市 | 長崎地方法務局諫早支局 〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475 |
| 南島原市 | 長崎地方法務局島原支局 〒855-0036 島原市城内1丁目1204番地/電話 (0957)62-2513 |
| 平戸市 | 長崎地方法務局平戸支局 〒859-5121 平戸市岩の上町1509番地7/電話 (0950)22-2263 |
| 松浦市 | 長崎地方法務局平戸支局 〒859-5121 平戸市岩の上町1509番地7/電話 (0950)22-2263 |
| 佐々町 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 五島市 | 長崎地方法務局五島支局 〒853-0016 五島市紺屋町1番1号/電話 (0959)72-2261 |
| 小値賀町 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 壱岐市 | 長崎地方法務局壱岐支局 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624番地2/電話 (0920)47-0164 |
| 対馬市 | 長崎地方法務局対馬支局 〒817-0016 対馬市厳原町東里341番地42/電話 (0920)52-6463 |
| 時津町 | 長崎地方法務局 〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127 |
| 東彼杵町 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 川棚町 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 波佐見町 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 新上五島町 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 長与町 | 長崎地方法務局 〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127 |
🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。
出典: 長崎地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、長崎県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士にご相談いただけます。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?
贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。
👉 不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)を、ほかの都道府県と見比べる
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