こまったら、地域の専門家へ。
土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 小諸市 | |
| 佐久市 | |
| 小海町 | |
| 佐久穂町 | |
| 川上村 | |
| 南牧村 | |
| 南相木村 | |
| 北相木村 | |
| 軽井沢町 | |
| 御代田町 | |
| 立科町 | |
| 上田市 | |
| 東御市 | |
| 長和町 | |
| 青木村 | |
| 岡谷市 | 長野地方法務局諏訪支局 〒392-0026 長野県諏訪市大手1丁目21番20号/電話 0266(52)1043 |
| 諏訪市 | 長野地方法務局諏訪支局 〒392-0026 長野県諏訪市大手1丁目21番20号/電話 0266(52)1043 |
| 茅野市 | 長野地方法務局諏訪支局 〒392-0026 長野県諏訪市大手1丁目21番20号/電話 0266(52)1043 |
| 下諏訪町 | |
| 富士見町 | |
| 原村 | |
| 伊那市 | |
| 駒ヶ根市 | |
| 辰野町 | |
| 箕輪町 | |
| 飯島町 | |
| 南箕輪村 | |
| 中川村 | |
| 宮田村 | |
| 飯田市 | 長野地方法務局飯田支局 〒395-0053 長野県飯田市大久保町2637番地3/電話 0265(22)0014 |
| 松川町 | |
| 高森町 | |
| 阿南町 | |
| 阿智村 | |
| 平谷村 | |
| 根羽村 | |
| 下條村 | |
| 売木村 | |
| 天龍村 | |
| 泰阜村 | |
| 喬木村 | |
| 豊丘村 | |
| 大鹿村 | |
| 上松町 | |
| 南木曽町 | |
| 木曽町 | |
| 木祖村 | |
| 王滝村 | |
| 大桑村 | |
| 松本市 | |
| 塩尻市 | |
| 安曇野市 | |
| 麻績村 | |
| 生坂村 | |
| 山形村 | |
| 朝日村 | |
| 筑北村 | |
| 大町市 | 長野地方法務局大町支局 〒398-0002 長野県大町市大町2943番地5/電話 0261(22)0379 |
| 池田町 | |
| 松川村 | |
| 白馬村 | |
| 小谷村 | |
| 長野市 | |
| 須坂市 | |
| 千曲市 | |
| 坂城町 | |
| 小布施町 | |
| 高山村 | |
| 信濃町 | |
| 飯綱町 | |
| 小川村 | |
| 中野市 | |
| 飯山市 | |
| 山ノ内町 | |
| 木島平村 | |
| 野沢温泉村 | |
| 栄村 |
🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。
出典: 長野地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、長野県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士にご相談いただけます。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?
贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。
👉 不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。