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土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 阿見町 | |
| 石岡市 | |
| 潮来市 | |
| 稲敷市 | 水戸地方法務局 龍ケ崎支局 〒301-0822 龍ケ崎市2985番地/電話 0297-62-0225/不動産・法人の証明書窓口 0297-61-0875(専用) |
| 茨城町 | |
| 牛久市 | |
| 大洗町 | |
| 小美玉市 | |
| 笠間市 | |
| 鹿嶋市 | |
| かすみがうら市 | |
| 神栖市 | |
| 河内町 | |
| 北茨城市 | 水戸地方法務局 日立支局 〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用) |
| 古河市 | 水戸地方法務局 下妻支局 〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用) |
| 五霞町 | |
| 境町 | |
| 桜川市 | 水戸地方法務局 筑西出張所 〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用) |
| 下妻市 | 水戸地方法務局 下妻支局 〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用) |
| 常総市 | 水戸地方法務局 下妻支局 〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用) |
| 城里町 | |
| 大子町 | |
| 高萩市 | 水戸地方法務局 日立支局 〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用) |
| 筑西市 | 水戸地方法務局 筑西出張所 〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用) |
| つくば市 | 水戸地方法務局 つくば出張所 〒305-0031 つくば市吾妻1丁目12番地1(筑波地方合同庁舎)/電話 029-851-8186/不動産・法人の証明書窓口 029-868-6575(専用) |
| つくばみらい市 | |
| 土浦市 | |
| 東海村 | |
| 利根町 | |
| 取手市 | |
| 那珂市 | |
| 行方市 | |
| 坂東市 | 水戸地方法務局 下妻支局 〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用) |
| 日立市 | 水戸地方法務局 日立支局 〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用) |
| 常陸太田市 | |
| 常陸大宮市 | |
| ひたちなか市 | |
| 鉾田市 | |
| 水戸市 | |
| 美浦村 | |
| 守谷市 | |
| 八千代町 | |
| 結城市 | 水戸地方法務局 筑西出張所 〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用) |
| 龍ケ崎市 | 水戸地方法務局 龍ケ崎支局 〒301-0822 龍ケ崎市2985番地/電話 0297-62-0225/不動産・法人の証明書窓口 0297-61-0875(専用) |
🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。
出典: 水戸地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、茨城県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士にご相談いただけます。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?
贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。