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🏠 兵庫県の不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)

土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)不動産の所在地を管轄する法務局
根拠の法令不動産登記法6条1項
最終確認日2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

すべての市区町村を見る(49件)
不動産の所在地提出先の法務局
神戸市東灘区神戸地方法務局東神戸出張所
〒658-0021 神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号/電話 078-451-7955
※1
神戸市灘区神戸地方法務局
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※2
神戸市中央区神戸地方法務局
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※2
神戸市兵庫区神戸地方法務局
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※2
神戸市北区神戸地方法務局北出張所
〒651-1145 神戸市北区惣山町一丁目7番地の11/電話 078-594-3351
※1
神戸市長田区神戸地方法務局須磨出張所
〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045
※1
神戸市須磨区神戸地方法務局須磨出張所
〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045
※1
神戸市垂水区神戸地方法務局須磨出張所
〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045
※1
神戸市西区神戸地方法務局明石支局
〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※1
尼崎市神戸地方法務局尼崎支局
〒660-0892 尼崎市東難波町四丁目18番36号尼崎地方合同庁舎/電話 06-6482-7401
※1
西宮市神戸地方法務局西宮支局
〒662-0942 西宮市浜町7番35号西宮地方合同庁舎/電話 0798-26-0061
※1
芦屋市神戸地方法務局東神戸出張所
〒658-0021 神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号/電話 078-451-7955
※1
伊丹市神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※1
宝塚市神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※1
川西市神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※1
三田市神戸地方法務局三田出張所
〒669-1533 三田市三田町39番6号/電話 079-563-2707
※1
明石市神戸地方法務局明石支局
〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※1
加古川市神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※1
高砂市神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※1
西脇市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
三木市神戸地方法務局明石支局
〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※1
小野市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
加西市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
加東市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
姫路市神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※1
相生市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
たつの市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
赤穂市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
宍粟市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
豊岡市神戸地方法務局豊岡支局
〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※1
養父市神戸地方法務局八鹿出張所
〒667-0024 養父市八鹿町朝倉1154番地1/電話 079-662-2767
※1
朝来市神戸地方法務局八鹿出張所
〒667-0024 養父市八鹿町朝倉1154番地1/電話 079-662-2767
※1
丹波篠山市神戸地方法務局柏原支局
〒669-3309 丹波市柏原町柏原516番地1/電話 0795-72-0176
※1
丹波市神戸地方法務局柏原支局
〒669-3309 丹波市柏原町柏原516番地1/電話 0795-72-0176
※1
洲本市神戸地方法務局洲本支局
〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※1
南あわじ市神戸地方法務局洲本支局
〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※1
淡路市神戸地方法務局洲本支局
〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※1
猪名川町神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※1
稲美町神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※1
播磨町神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※1
多可町神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
神河町神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※1
市川町神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※1
福崎町神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※1
太子町神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
上郡町神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
佐用町神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
香美町神戸地方法務局豊岡支局
〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※1
新温泉町神戸地方法務局豊岡支局
〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※1

※1 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。

※2 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域です。

🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。

出典: 神戸地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・管内法務局一覧/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月22日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」

📋 手続きの流れ

1
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にする
登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
司法書士 法務局に提出する書類の作成は司法書士の業務です(司法書士法3条1項2号)。司法書士にご相談いただけます。
2
必要な書類をそろえる
登記識別情報(いわゆる権利証)、譲る人の印鑑証明書、譲り受ける人の住民票、固定資産評価証明書などを用意します。原本の添付が原則です。
必要書類の確認と取得は、司法書士にご相談できます。
3
登録免許税を計算する
不動産の価額に税率をかけて計算します。税率は上の行政窓口情報のとおりです。
登録免許税の計算は、司法書士にご相談できます。
4
法務局へ共同で申請する
権利に関する登記の申請は、登記権利者と登記義務者が共同でしなければなりません(不動産登記法60条)。売買なら買う人と売る人、贈与なら受け取る人と渡す人の双方です。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。
5
税の手続きをする
贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。売ったときは、譲渡所得の確定申告が必要になる場合があります。
税理士 税務書類の作成と税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、兵庫県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?

売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?

贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。

🏢 相談できる窓口

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