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🕊️ 兵庫県の相続登記(土地・家の名義変更)

亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)不動産の所在地を管轄する法務局
申請の期限相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)
根拠の法令不動産登記法6条/不動産登記法76条の2/不動産登記法76条の3第2項
最終確認日2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

すべての市区町村を見る(49件)
不動産の所在地提出先の法務局
神戸市東灘区神戸地方法務局東神戸出張所
〒658-0021 神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号/電話 078-451-7955
※1
神戸市灘区神戸地方法務局
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※2
神戸市中央区神戸地方法務局
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※2
神戸市兵庫区神戸地方法務局
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※2
神戸市北区神戸地方法務局北出張所
〒651-1145 神戸市北区惣山町一丁目7番地の11/電話 078-594-3351
※1
神戸市長田区神戸地方法務局須磨出張所
〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045
※1
神戸市須磨区神戸地方法務局須磨出張所
〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045
※1
神戸市垂水区神戸地方法務局須磨出張所
〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045
※1
神戸市西区神戸地方法務局明石支局
〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※1
尼崎市神戸地方法務局尼崎支局
〒660-0892 尼崎市東難波町四丁目18番36号尼崎地方合同庁舎/電話 06-6482-7401
※1
西宮市神戸地方法務局西宮支局
〒662-0942 西宮市浜町7番35号西宮地方合同庁舎/電話 0798-26-0061
※1
芦屋市神戸地方法務局東神戸出張所
〒658-0021 神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号/電話 078-451-7955
※1
伊丹市神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※1
宝塚市神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※1
川西市神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※1
三田市神戸地方法務局三田出張所
〒669-1533 三田市三田町39番6号/電話 079-563-2707
※1
明石市神戸地方法務局明石支局
〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※1
加古川市神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※1
高砂市神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※1
西脇市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
三木市神戸地方法務局明石支局
〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※1
小野市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
加西市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
加東市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
姫路市神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※1
相生市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
たつの市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
赤穂市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
宍粟市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
豊岡市神戸地方法務局豊岡支局
〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※1
養父市神戸地方法務局八鹿出張所
〒667-0024 養父市八鹿町朝倉1154番地1/電話 079-662-2767
※1
朝来市神戸地方法務局八鹿出張所
〒667-0024 養父市八鹿町朝倉1154番地1/電話 079-662-2767
※1
丹波篠山市神戸地方法務局柏原支局
〒669-3309 丹波市柏原町柏原516番地1/電話 0795-72-0176
※1
丹波市神戸地方法務局柏原支局
〒669-3309 丹波市柏原町柏原516番地1/電話 0795-72-0176
※1
洲本市神戸地方法務局洲本支局
〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※1
南あわじ市神戸地方法務局洲本支局
〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※1
淡路市神戸地方法務局洲本支局
〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※1
猪名川町神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※1
稲美町神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※1
播磨町神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※1
多可町神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
神河町神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※1
市川町神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※1
福崎町神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※1
太子町神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
上郡町神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
佐用町神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
香美町神戸地方法務局豊岡支局
〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※1
新温泉町神戸地方法務局豊岡支局
〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※1

※1 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。

※2 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域です。

🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。

出典: 神戸地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・管内法務局一覧/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
戸籍をそろえて相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市町役場で集めます。
戸籍謄本の取得は、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
遺産分割協議書をつくる
相続人全員で「誰がこの不動産を継ぐか」を書面にします。
遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
法務局に登記申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
相続税がかかる場合は申告する
相続税がかかるかどうかの判定と申告は、税の手続きです。
税理士 相続税の申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。
5
相続人同士でもめている場合
分け方の合意ができないときは、法律の争いの手続きになります。
弁護士 遺産分割の調停・交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続登記(土地・家の名義変更)は、兵庫県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?

戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市町役場で集めます。

相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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