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亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
| 提出先(窓口) | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 申請の期限 | 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2) |
| 根拠の法令 | 不動産登記法6条/不動産登記法76条の2/不動産登記法76条の3第2項 |
| 最終確認日 | 2026年9月20日 |
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 神戸市東灘区 | 神戸地方法務局東神戸出張所 〒658-0021 神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号/電話 078-451-7955 ※1 |
| 神戸市灘区 | 神戸地方法務局 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821 ※2 |
| 神戸市中央区 | 神戸地方法務局 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821 ※2 |
| 神戸市兵庫区 | 神戸地方法務局 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821 ※2 |
| 神戸市北区 | 神戸地方法務局北出張所 〒651-1145 神戸市北区惣山町一丁目7番地の11/電話 078-594-3351 ※1 |
| 神戸市長田区 | 神戸地方法務局須磨出張所 〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045 ※1 |
| 神戸市須磨区 | 神戸地方法務局須磨出張所 〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045 ※1 |
| 神戸市垂水区 | 神戸地方法務局須磨出張所 〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045 ※1 |
| 神戸市西区 | 神戸地方法務局明石支局 〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511 ※1 |
| 尼崎市 | 神戸地方法務局尼崎支局 〒660-0892 尼崎市東難波町四丁目18番36号尼崎地方合同庁舎/電話 06-6482-7401 ※1 |
| 西宮市 | 神戸地方法務局西宮支局 〒662-0942 西宮市浜町7番35号西宮地方合同庁舎/電話 0798-26-0061 ※1 |
| 芦屋市 | 神戸地方法務局東神戸出張所 〒658-0021 神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号/電話 078-451-7955 ※1 |
| 伊丹市 | 神戸地方法務局伊丹支局 〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451 ※1 |
| 宝塚市 | 神戸地方法務局伊丹支局 〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451 ※1 |
| 川西市 | 神戸地方法務局伊丹支局 〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451 ※1 |
| 三田市 | 神戸地方法務局三田出張所 〒669-1533 三田市三田町39番6号/電話 079-563-2707 ※1 |
| 明石市 | 神戸地方法務局明石支局 〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511 ※1 |
| 加古川市 | 神戸地方法務局加古川支局 〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555 ※1 |
| 高砂市 | 神戸地方法務局加古川支局 〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555 ※1 |
| 西脇市 | 神戸地方法務局社支局 〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201 ※1 |
| 三木市 | 神戸地方法務局明石支局 〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511 ※1 |
| 小野市 | 神戸地方法務局社支局 〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201 ※1 |
| 加西市 | 神戸地方法務局社支局 〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201 ※1 |
| 加東市 | 神戸地方法務局社支局 〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201 ※1 |
| 姫路市 | 神戸地方法務局姫路支局 〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915 ※1 |
| 相生市 | 神戸地方法務局龍野支局 〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221 ※1 |
| たつの市 | 神戸地方法務局龍野支局 〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221 ※1 |
| 赤穂市 | 神戸地方法務局龍野支局 〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221 ※1 |
| 宍粟市 | 神戸地方法務局龍野支局 〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221 ※1 |
| 豊岡市 | 神戸地方法務局豊岡支局 〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703 ※1 |
| 養父市 | 神戸地方法務局八鹿出張所 〒667-0024 養父市八鹿町朝倉1154番地1/電話 079-662-2767 ※1 |
| 朝来市 | 神戸地方法務局八鹿出張所 〒667-0024 養父市八鹿町朝倉1154番地1/電話 079-662-2767 ※1 |
| 丹波篠山市 | 神戸地方法務局柏原支局 〒669-3309 丹波市柏原町柏原516番地1/電話 0795-72-0176 ※1 |
| 丹波市 | 神戸地方法務局柏原支局 〒669-3309 丹波市柏原町柏原516番地1/電話 0795-72-0176 ※1 |
| 洲本市 | 神戸地方法務局洲本支局 〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497 ※1 |
| 南あわじ市 | 神戸地方法務局洲本支局 〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497 ※1 |
| 淡路市 | 神戸地方法務局洲本支局 〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497 ※1 |
| 猪名川町 | 神戸地方法務局伊丹支局 〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451 ※1 |
| 稲美町 | 神戸地方法務局加古川支局 〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555 ※1 |
| 播磨町 | 神戸地方法務局加古川支局 〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555 ※1 |
| 多可町 | 神戸地方法務局社支局 〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201 ※1 |
| 神河町 | 神戸地方法務局姫路支局 〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915 ※1 |
| 市川町 | 神戸地方法務局姫路支局 〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915 ※1 |
| 福崎町 | 神戸地方法務局姫路支局 〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915 ※1 |
| 太子町 | 神戸地方法務局龍野支局 〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221 ※1 |
| 上郡町 | 神戸地方法務局龍野支局 〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221 ※1 |
| 佐用町 | 神戸地方法務局龍野支局 〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221 ※1 |
| 香美町 | 神戸地方法務局豊岡支局 〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703 ※1 |
| 新温泉町 | 神戸地方法務局豊岡支局 〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703 ※1 |
※1 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
※2 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域です。
🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。
出典: 神戸地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・管内法務局一覧/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月20日
相続登記(土地・家の名義変更)は、兵庫県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?
戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市町役場で集めます。
相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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