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🐾 沖縄県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口沖縄県の窓口は沖縄県動物愛護管理センター
手数料沖縄県の申請手数料は1業種あたり15,300円(県証紙で納付)です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は事業所のある地域で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。沖縄県では、第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに沖縄県知事の登録を受けます。沖縄県の申請手数料は1業種あたり15,300円(県証紙で納付)です。沖縄県の窓口は沖縄県動物愛護管理センターです(宮古地域は宮古保健所、八重山地域は八重山保健所)。

窓口所在地・電話
沖縄県動物愛護管理センター〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2000番地/電話 098-945-3043
※ 事業所・業種ごとに沖縄県知事の登録を受けます。センターは沖縄本島などの第一種動物取扱業者登録簿(宮古・八重山地域を除く)を掲載しています。申請手数料は1業種あたり15,300円(県証紙)です。
沖縄県 宮古保健所〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476/電話 0980-72-2420
※ 宮古保健所管内(宮古島市・多良間村)の第一種動物取扱業者の一覧を掲載している保健所です。
沖縄県 八重山保健所〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438/電話 0980-82-3240
※ 八重山地域(石垣市・竹富町・与那国町)の第一種動物取扱業登録簿を掲載している保健所です。

出典: 沖縄県動物愛護管理センター「動物取扱業・特定動物」/沖縄県 宮古保健所「動物取扱業と特定動物」/沖縄県 八重山保健所「動物取扱業・特定動物」/沖縄県動物愛護管理センター「申請・届出書類」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、沖縄県のどこで手続きしますか?

窓口は事業所のある地域で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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