こまったら、地域の専門家へ。
ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、山梨県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。
| 山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当 | 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1/電話 055-223-1488 ※ 第一種動物取扱業の登録(新規)についての問い合わせ先です。 |
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出典: 山梨県「第一種動物取扱業の登録(新規)について」/最終確認日: 2026年10月26日
第一種動物取扱業の登録は、山梨県のどこで手続きしますか?
事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。
第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?
動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
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