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非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、山梨県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
| 山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当 | 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1/電話 055-223-1488 ※ 第一種動物取扱業の登録(新規)についての問い合わせ先です。 |
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出典: 山梨県「第一種動物取扱業の登録(新規)について」/最終確認日: 2026年10月26日
第二種動物取扱業の届出は、山梨県のどこで手続きしますか?
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?
届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
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