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Komattara第一種動物取扱業の登録静岡県

🐾 静岡県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は事業所のある区市で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

窓口所在地・電話
静岡県 健康福祉部生活衛生局衛生課(動物愛護班)〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6/電話 054-221-2347
※ 県所管地域(政令市を除く)の申請は、飼養施設の所在地を管轄する県保健所(賀茂・熱海・東部・御殿場・富士・中部・西部)衛生薬務課。
静岡市動物愛護センター(保健福祉長寿局保健衛生医療部動物愛護センター動物管理係)〒421-1222 静岡市葵区産女953/電話 054-278-6409
※ 「【葵区・駿河区にお住まいの方】動物愛護センター(葵区産女953番地)まで」「【清水区にお住まいの方】動物愛護センター動物愛護第2係(清水区旭町6-8)まで」
浜松市動物愛護教育センター〒431-1209 浜松市中央区舘山寺町199 浜松市動物園第1駐車場内/電話 053-487-1616
※ 県の「県内動物愛護関係担当一覧」で浜松市の管轄区域を担当する機関として掲載。

出典: 静岡県「県内動物愛護関係担当一覧」静岡市「(第一種)動物取扱業者の方へ」浜松市「浜松市動物愛護教育センター」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、静岡県のどこで手続きしますか?

窓口は事業所のある区市で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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