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ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、京都府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
窓口は事業所の所在地で変わります(京都市内は京都動物愛護センター、それ以外は住所を所管する京都府の保健所)。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。京都府(京都市を除く)での第一種動物取扱業の登録申請手数料は1件につき16,750円です。同時に同じ事業所で他の種別の登録を申請する場合、その申請は11,160円です(登録の更新も同じ額)。 京都府は令和4年9月30日をもって京都府収入証紙を廃止しており、手数料は庁舎窓口での納付(現金・キャッシュレス決済)などで納めます。京都市以外の府内で始める場合は、事業を始めようとする住所を所管する京都府の保健所に、必ず事前に相談します。京都市内で始める場合は京都動物愛護センター(電話075-671-0336)に問い合わせます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 京都動物愛護センター(京都市担当) | 〒601-8103 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町11番地/電話 075-671-0336 ※ 京都市内で事業を始められる方は、京都動物愛護センター(電話075-671-0336)へお問い合わせください。京都市内の登録申請は、センターの窓口でのみ受け付けています。 |
| 京都府 乙訓保健所 | 〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1241 ※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:向日市、長岡京市、大山崎町 |
| 京都府 山城北保健所 | 〒611-0021 京都府宇治市宇治若森7の6/電話 0774-21-2912 ※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
| 京都府 山城南保健所 | 〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4302 ※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
| 京都府 南丹保健所 | 〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4754 ※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:亀岡市、南丹市、京丹波町 |
| 京都府 中丹西保健所 | 〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地/電話 0773-22-6382 ※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:福知山市 |
| 京都府 中丹東保健所 | 〒624-0906 京都府舞鶴市倉谷1350-23/電話 0773-75-1156 ※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:舞鶴市、綾部市 |
| 京都府 丹後保健所 | 〒627-8570 京都府京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-1361 ※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
出典: 京都動物愛護センター/京都府「第一種動物取扱業」/京都府「動物の飼養管理と愛護に関する条例施行規則」/最終確認日: 2026年10月21日
第一種動物取扱業の登録は、京都府のどこで手続きしますか?
窓口は事業所の所在地で変わります(京都市内は京都動物愛護センター、それ以外は住所を所管する京都府の保健所)。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。
第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?
動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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