Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 第一種動物取扱業の登録 > 京都府

🐾 京都府の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は事業所の所在地で変わります(京都市内は京都動物愛護センター、それ以外は住所を所管する京都府の保健所)。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。京都府(京都市を除く)での第一種動物取扱業の登録申請手数料は1件につき16,750円です。同時に同じ事業所で他の種別の登録を申請する場合、その申請は11,160円です(登録の更新も同じ額)。 京都府は令和4年9月30日をもって京都府収入証紙を廃止しており、手数料は庁舎窓口での納付(現金・キャッシュレス決済)などで納めます。京都市以外の府内で始める場合は、事業を始めようとする住所を所管する京都府の保健所に、必ず事前に相談します。京都市内で始める場合は京都動物愛護センター(電話075-671-0336)に問い合わせます。

窓口所在地・電話
京都動物愛護センター(京都市担当)〒601-8103 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町11番地/電話 075-671-0336
※ 京都市内で事業を始められる方は、京都動物愛護センター(電話075-671-0336)へお問い合わせください。京都市内の登録申請は、センターの窓口でのみ受け付けています。
京都府 乙訓保健所〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1241
※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:向日市、長岡京市、大山崎町
京都府 山城北保健所〒611-0021 京都府宇治市宇治若森7の6/電話 0774-21-2912
※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
京都府 山城南保健所〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4302
※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
京都府 南丹保健所〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4754
※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:亀岡市、南丹市、京丹波町
京都府 中丹西保健所〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地/電話 0773-22-6382
※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:福知山市
京都府 中丹東保健所〒624-0906 京都府舞鶴市倉谷1350-23/電話 0773-75-1156
※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:舞鶴市、綾部市
京都府 丹後保健所〒627-8570 京都府京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-1361
※ 申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。所管:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

出典: 京都動物愛護センター/京都府「第一種動物取扱業」/京都府「動物の飼養管理と愛護に関する条例施行規則」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、京都府のどこで手続きしますか?

窓口は事業所の所在地で変わります(京都市内は京都動物愛護センター、それ以外は住所を所管する京都府の保健所)。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 第一種動物取扱業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。