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🐕 京都府の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。京都市以外の府内は事業所を管轄する京都府の保健所に相談します。京都市内は京都動物愛護センター(電話075-671-0336)が問い合わせ先です。

窓口所在地・電話
京都動物愛護センター(京都市担当)〒601-8103 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町11番地/電話 075-671-0336
※ 事業所所在地が京都市内である場合、届出用紙に必要事項を記載し、センターの窓口まで提出します。
京都府 乙訓保健所〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1241
※ 事業所を管轄する保健所にお問い合わせください。所管:向日市、長岡京市、大山崎町
京都府 山城北保健所〒611-0021 京都府宇治市宇治若森7の6/電話 0774-21-2912
※ 事業所を管轄する保健所にお問い合わせください。所管:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
京都府 山城南保健所〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4302
※ 事業所を管轄する保健所にお問い合わせください。所管:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
京都府 南丹保健所〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4754
※ 事業所を管轄する保健所にお問い合わせください。所管:亀岡市、南丹市、京丹波町
京都府 中丹西保健所〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地/電話 0773-22-6382
※ 事業所を管轄する保健所にお問い合わせください。所管:福知山市
京都府 中丹東保健所〒624-0906 京都府舞鶴市倉谷1350-23/電話 0773-75-1156
※ 事業所を管轄する保健所にお問い合わせください。所管:舞鶴市、綾部市
京都府 丹後保健所〒627-8570 京都府京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-1361
※ 事業所を管轄する保健所にお問い合わせください。所管:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

出典: 京都動物愛護センター/京都府「第二種動物取扱業」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
窓口(火曜〜土曜 8:30〜17:15)へ持参するか、郵送で届け出ます。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、京都府のどこで手続きしますか?

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。京都市以外の府内は事業所を管轄する京都府の保健所に相談します。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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