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Komattara第一種動物取扱業の登録愛知県

🐾 愛知県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、愛知県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

第一種動物取扱業の登録申請は、愛知県動物愛護センターの本所・支所で受け付けます。本所は豊田市穂積町新屋73-3(0565-58-2323)、尾張支所は一宮市浅井町西海戸字余陸寺31-1(0586-78-2595)、知多支所は半田市乙川末広町100-1(0569-21-5567)、東三河支所は豊橋市神野新田町字京ノ割50-2(0532-33-3777)です。名古屋市・岡崎市に事業所がある場合は各市が窓口です(名古屋市動物愛護センター052-762-0380/岡崎市動物総合センター0564-27-0444)。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

窓口所在地・電話
愛知県動物愛護センター 本所〒444-2222 豊田市穂積町新屋73-3/電話 0565-58-2323
※ 第一種動物取扱業の登録申請は、動物愛護センターの本所・支所で受け付けます。名古屋市・岡崎市に事業所がある場合は各市が窓口です。
愛知県動物愛護センター 尾張支所〒491-0115 一宮市浅井町西海戸字余陸寺31-1/電話 0586-78-2595
※ 知多支所(半田市乙川末広町100-1/0569-21-5567)、東三河支所(豊橋市神野新田町字京ノ割50-2/0532-33-3777)でも受け付けます。

出典: 愛知県「第一種動物取扱業の登録について」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
動物愛護センター(本所・支所)へ登録を申請する
第一種動物取扱業の登録申請は、愛知県動物愛護センターの本所(豊田市)・尾張支所(一宮市)・知多支所(半田市)・東三河支所(豊橋市)で受け付けます。名古屋市・岡崎市に事業所がある場合は各市が窓口です。申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、愛知県のどこで手続きしますか?

第一種動物取扱業の登録申請は、愛知県動物愛護センターの本所・支所で受け付けます。本所は豊田市穂積町新屋73-3(0565-58-2323)、尾張支所は一宮市浅井町西海戸字余陸寺31-1(0586-78-2595)、知多支所は半田市乙川末広町100-1(0569-21-5567)、東三河支所は豊橋市神野新田町字京ノ割50-2(0532-33-3777)です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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