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Komattara第二種動物取扱業の届出愛知県

🐕 愛知県の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、愛知県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

第二種動物取扱業の届出先も、愛知県動物愛護センターの本所・支所です。名古屋市・岡崎市に施設がある場合は各市が窓口です。営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。

窓口所在地・電話
愛知県動物愛護センター 本所〒444-2222 豊田市穂積町新屋73-3/電話 0565-58-2323
※ 第一種動物取扱業の登録申請は、動物愛護センターの本所・支所で受け付けます。名古屋市・岡崎市に事業所がある場合は各市が窓口です。
愛知県動物愛護センター 尾張支所〒491-0115 一宮市浅井町西海戸字余陸寺31-1/電話 0586-78-2595
※ 知多支所(半田市乙川末広町100-1/0569-21-5567)、東三河支所(豊橋市神野新田町字京ノ割50-2/0532-33-3777)でも受け付けます。

出典: 愛知県「第一種動物取扱業の登録について」愛知県「第二種動物取扱業について」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
窓口(火曜〜土曜 8:30〜17:15)へ持参するか、郵送で届け出ます。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、愛知県のどこで手続きしますか?

第二種動物取扱業の届出先も、愛知県動物愛護センターの本所・支所です。名古屋市・岡崎市に施設がある場合は各市が窓口です。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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