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🐾 岡山県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料岡山県の保健所に申請する場合(岡山市・倉敷市を除く県内)の第一種動物取扱業登録申請(新規・更新)の手数料は、令和8年4月1日から16,800円です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は事業所のある市町村で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。岡山県の保健所に申請する場合(岡山市・倉敷市を除く県内)の第一種動物取扱業登録申請(新規・更新)の手数料は、令和8年4月1日から16,800円です。岡山県では、第一種動物取扱業の登録申請書類は施設の住所を管轄する保健所衛生課窓口または電子申請サービスで提出します。管轄は、備前保健所(岡山市中区古京町1-1-17)=玉野市、瀬戸内市、備前市、赤磐市、和気町、吉備中央町、備中保健所(倉敷市羽島1083)=総社市、浅口市、笠岡市、井原市、早島町、里庄町、矢掛町、備北保健所(高梁市落合町近似286-1)=高梁市、新見市、真庭保健所(真庭市勝山591)=真庭市、新庄村、美作保健所(津山市椿高下114)=津山市、美作市、久米南町、美咲町、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村です。岡山市内は岡山市保健所衛生課、倉敷市内は倉敷市保健所生活衛生課が窓口です。特に新規で登録申請する場合は、申請前に岡山県動物愛護センターに相談します。施設の検査は動物愛護センターが行い、登録証は申請した保健所で受け取ります。

窓口所在地・電話
岡山県 備前保健所 衛生課〒703-8278 岡山県岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3947
※ 事業所のある市町村を管轄する保健所で申請をお願いします。岡山県電子申請サービスでも受け付けています。(管轄:玉野市、瀬戸内市、吉備中央町、備前市、赤磐市、和気町)
岡山県 備中保健所 衛生課〒710-8530 岡山県倉敷市羽島1083/電話 086-434-7026
※ 事業所のある市町村を管轄する保健所で申請をお願いします。岡山県電子申請サービスでも受け付けています。(管轄:総社市、早島町、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町)
岡山県 備北保健所 備北衛生課〒716-8585 岡山県高梁市落合町近似286-1/電話 0866-21-2837
※ 事業所のある市町村を管轄する保健所で申請をお願いします。岡山県電子申請サービスでも受け付けています。(管轄:高梁市、新見市)
岡山県 真庭保健所 真庭衛生課〒717-8501 岡山県真庭市勝山591/電話 0867-44-2918
※ 事業所のある市町村を管轄する保健所で申請をお願いします。岡山県電子申請サービスでも受け付けています。(管轄:真庭市、新庄村)
岡山県 美作保健所 衛生課〒708-0051 岡山県津山市椿高下114/電話 0868-23-0115
※ 事業所のある市町村を管轄する保健所で申請をお願いします。岡山県電子申請サービスでも受け付けています。(管轄:津山市、鏡野町、久米南町、美咲町、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村)
岡山市 保健福祉局 保健所衛生課 動物衛生係〒700-8546 岡山県岡山市北区鹿田町一丁目1番1号/電話 086-803-1259
※ 岡山市内の事業者の窓口です。保健所窓口で登録申請書と添付書類を提出します。申請は予約制です。
倉敷市 倉敷市保健所 生活衛生課 動物管理係〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖170番地/電話 086-434-9829
※ 倉敷市内の事業者の窓口です(動物管理係:動物取扱業の登録)。

出典: 岡山県「管轄の保健所一覧(申請の手続きを行ってもらう窓口)」/岡山市「第一種動物取扱業の登録・更新について」/倉敷市「倉敷市保健所 生活衛生課」/岡山県動物愛護センター「申請手数料の改定について」/岡山県「第一種動物取扱業の登録手続(流れ)について」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、岡山県のどこで手続きしますか?

窓口は事業所のある市町村で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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