こまったら、地域の専門家へ。

迷っている段階でも、いま選べる道を一つずつご説明します。

※ サンプルの先生は実在しません。掲載イメージです。



📚 解決事例
借金の額が分からないまま3か月が迫っていた相続放棄
3か月を過ぎてから借金を知った相続放棄
葬儀費用に預金を使った後のご相談
💬 よくあるQ&A
Q.相続放棄の3か月に間に合いそうにありません。
A.家庭裁判所に期間を伸ばす申立てができます(民法915条1項ただし書)。また3か月の起算点は「相続の開始を知った時」で、借金の存在を後から知った場合はそこから数える取扱いもあります。
Q.亡くなってから3か月を過ぎましたが、放棄できますか。
A.借金の存在を知った時から3か月以内であれば、申述が受理された裁判例があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。いつ何を知ったかを示す資料が必要になります。
Q.相続放棄をすると、生命保険金も受け取れませんか。
A.受取人が指定されている生命保険金は受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れます。受取人が「相続人」とだけ指定されている場合など、取扱いが分かれる場面があります。
📝 専門記事
相続放棄の3か月、数え方と伸ばし方
起算点は「亡くなった日」ではなく「相続の開始を知った時」です。間に合わないときは家庭裁判所に期間伸長を申し立てられます。預金の解約や遺品の売却は単純承認とみなされることがあるため(民法921条)、手を付ける前にご相談ください。
相続放棄の前にしてはいけないこと
相続財産を処分すると単純承認とみなされます(民法921条1号)。預金の解約、不動産の名義変更、債務の弁済が典型です。葬儀費用への充当は、相当な範囲であれば処分にあたらないとした裁判例があります。
相続放棄と「次の順位」の関係
子が全員放棄すると、相続権は親、次に兄弟姉妹へ移ります(民法889条)。放棄をお考えのときは、次順位の方にもお知らせしておくと、その方の3か月が始まってから慌てずに済みます。
📚 解決事例
遠方の相続人が多かった遺産分割
💬 よくあるQ&A
Q.相続の話し合いがまとまりません。すぐ裁判になりますか。
A.いきなり裁判にはなりません。まず家庭裁判所の調停で、相手方と同席せずに話し合えます。その前に、代理人を通じた交渉でまとまることも少なくありません。
📝 専門記事
遺産分割がまとまらないとき、どう進むのか
協議 → 調停(家庭裁判所) → 審判の順です。争点になりやすいのは、不動産の評価・特別受益・寄与分の3つ。相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内とされました(不動産登記法76条の2)。
📚 解決事例
毎月の返済が苦しい方の借金整理
💬 よくあるQ&A
Q.債務整理をすると、家族に知られてしまいますか。
A.任意整理では裁判所を通さないため、ご家族に通知が届く仕組みはありません。ただしご家族が保証人の場合はその方に請求が向かいますので、保証の有無を先に確かめます。
📝 専門記事
債務整理の3つの方法を、選ぶ順に並べると
任意整理・個人再生・自己破産があり、収入と債務の額で選べる方法が変わります。先に確かめるのは、保証人の有無・過払金の有無・家計の状況。受任のご通知を送ると、貸金業者からの直接の取立ては止まります(貸金業法21条1項9号)。
📚 解決事例
提示された示談金に納得がいかなかった追突事故
💬 よくあるQ&A
Q.保険会社から示談金を提示されました。応じてよいものでしょうか。
A.署名される前にご相談ください。慰謝料の算定にはいくつかの基準があり、どれによるかで金額が変わります。一度成立すると原則としてやり直しはききません。
📝 専門記事
示談に署名する前に、確かめておく3つのこと
どの基準で計算されているか、治療が終わっているか、時効はいつか。人の生命・身体を害する不法行為による請求権は、損害と加害者を知った時から5年です(民法724条の2)。
📚 解決事例
窓口をすべて任せていただいた離婚協議
💬 よくあるQ&A
Q.相手と直接やり取りしたくありません。代わりに話してもらえますか。
A.代理人としてお引き受けした後は、相手方とのやり取りはこちらが窓口になります。ご本人が直接お話しになる場面は、原則としてなくなります。
📝 専門記事
離婚を考えはじめたら、決める順番があります
親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料を、順に決めます。協議で決まった場合も公正証書にしておくと、養育費が滞ったときに給与の差押えができます。
| 手続き | ご依頼料 | 期間 |
|---|---|---|
| 相続放棄(家裁) | 55,000円〜 | 14日 |
| 遺産分割調停・交渉 | 330,000円〜 | 90日 |
| 債務整理・自己破産 | 220,000円〜 | 120日 |
| 損害賠償交渉 | 220,000円〜 | 60日 |
| 離婚の法律相談 | 11,000円〜 | 7日 |



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情報の最終更新日: 2026-09-16
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