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税務署の処分を争うときの、沖縄県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。審査請求の裁決にも納得できないときに、処分の取消訴訟を起こします。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 那覇地方裁判所 | 〒900-8567 沖縄県那覇市樋川1-14-1/電話 098-855-3366 |
| 那覇地方裁判所名護支部 | 〒905-0011 沖縄県名護市字宮里451-3/電話 0980-52-2642 |
| 那覇地方裁判所沖縄支部 | 〒904-2194 沖縄県沖縄市知花6-7-7/電話 098-939-0011 |
| 那覇地方裁判所平良支部 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里345/電話 0980-72-2025 |
| 那覇地方裁判所石垣支部 | 〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城55/電話 0980-82-3076 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月22日
審査請求・税務訴訟は、沖縄県のどこで手続きしますか?
税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。
審査請求・税務訴訟は、何から始めますか?
処分の内容と期限を確かめるから始めます。更正・決定・差押えなどの通知書で、処分の理由と、不服申立てができる期間を確かめます。期限を過ぎると争えなくなります。
審査請求・税務訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。