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税務署の処分を争うときの、京都府での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。審査請求の裁決にも納得できないときに、処分の取消訴訟を起こします。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 京都地方裁判所 | 〒604-8550 京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル) |
| 京都地方裁判所園部支部 | 〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30/電話 0771-62-0237 |
| 京都地方裁判所宮津支部 | 〒626-0017 京都府宮津市字島崎2043-1/電話 0772-22-2074 |
| 京都地方裁判所舞鶴支部 | 〒624-0853 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149/電話 0773-75-2332 |
| 京都地方裁判所福知山支部 | 〒620-0035 京都府福知山市字内記9/電話 0773-22-2209 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月21日
審査請求・税務訴訟は、京都府のどこで手続きしますか?
税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。
審査請求・税務訴訟は、何から始めますか?
処分の内容と期限を確かめるから始めます。更正・決定・差押えなどの通知書で、処分の理由と、不服申立てができる期間を確かめます。期限を過ぎると争えなくなります。
審査請求・税務訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。