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税務署の処分を争うときの、神奈川県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月23日
🔴税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。審査請求の裁決にも納得できないときに、処分の取消訴訟を起こします。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 横浜地方裁判所 | 〒231-8502 横浜市中区日本大通9/電話 045-664-8746 ※ 代表番号の公表が無い。民事訟廷事件係(民事訴訟・非訟等の申立て)の直通。用件別は「横浜地方裁判所ダイヤルイン一覧表」参照(破産・民事再生の申立ては045-664-8756)。 |
| 横浜地方裁判所川崎支部 | 〒210-8559 川崎市川崎区富士見1-1-3/電話 044-233-8171(庶務課) |
| 横浜地方裁判所相模原支部 | 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1/電話 042-757-7506(庶務課) |
| 横浜地方裁判所横須賀支部 | 〒238-8510 横須賀市新港町1番地9/電話 046-823-1905(庶務課) |
| 横浜地方裁判所小田原支部 | 〒250-0012 小田原市本町1-7-9/電話 0465-22-6186(庶務課) |
出典: 裁判所「横浜地方裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月23日
審査請求・税務訴訟は、神奈川県のどこで手続きしますか?
税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。
審査請求・税務訴訟は、何から始めますか?
処分の内容と期限を確かめるから始めます。更正・決定・差押えなどの通知書で、処分の理由と、不服申立てができる期間を確かめます。期限を過ぎると争えなくなります。
審査請求・税務訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。