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Komattara審査請求・税務訴訟神奈川県

⚖️ 神奈川県の審査請求・税務訴訟

税務署の処分を争うときの、神奈川県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。審査請求の裁決にも納得できないときに、処分の取消訴訟を起こします。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

地方裁判所所在地・電話
横浜地方裁判所〒231-8502 横浜市中区日本大通9/電話 045-664-8746
※ 代表番号の公表が無い。民事訟廷事件係(民事訴訟・非訟等の申立て)の直通。用件別は「横浜地方裁判所ダイヤルイン一覧表」参照(破産・民事再生の申立ては045-664-8756)。
横浜地方裁判所川崎支部〒210-8559 川崎市川崎区富士見1-1-3/電話 044-233-8171(庶務課)
横浜地方裁判所相模原支部〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1/電話 042-757-7506(庶務課)
横浜地方裁判所横須賀支部〒238-8510 横須賀市新港町1番地9/電話 046-823-1905(庶務課)
横浜地方裁判所小田原支部〒250-0012 小田原市本町1-7-9/電話 0465-22-6186(庶務課)
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「横浜地方裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月23日

📋 手続きの流れ

1
処分の内容と期限を確かめる
更正・決定・差押えなどの通知書で、処分の理由と、不服申立てができる期間を確かめます。期限を過ぎると争えなくなります。
処分の検討・期限の確認は、弁護士にご相談できます。
2
再調査の請求か審査請求かを決める
税務署長への再調査の請求と、国税不服審判所長への審査請求から選びます。
不服申立ての方針の設計は、弁護士にご相談できます。
3
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
受任・委任契約は、弁護士にご相談できます。
4
不服申立てを行い、主張と証拠を出す
請求書を提出し、争点について主張と証拠を出します。審査請求では原処分庁の答弁に対して反論します。
請求書の作成・反論書の提出は、弁護士にご相談できます。
5
裁決に納得できなければ訴訟へ
審査請求の裁決に不服があるときは、期間内に処分の取消訴訟を起こします。
取消訴訟の提起は、弁護士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

審査請求・税務訴訟は、神奈川県のどこで手続きしますか?

税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。

審査請求・税務訴訟は、何から始めますか?

処分の内容と期限を確かめるから始めます。更正・決定・差押えなどの通知書で、処分の理由と、不服申立てができる期間を確かめます。期限を過ぎると争えなくなります。

審査請求・税務訴訟は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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