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⚖️ 群馬県の審査請求・税務訴訟

税務署の処分を争うときの、群馬県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。審査請求の裁決にも納得できないときに、処分の取消訴訟を起こします。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

地方裁判所所在地・電話
前橋地方裁判所〒371-8531 前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275
前橋地方裁判所沼田支部〒378-0045 沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709
前橋地方裁判所太田支部〒373-8531 太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751
前橋地方裁判所桐生支部〒376-8531 桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391
前橋地方裁判所高崎支部〒370-8531 高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
処分の内容と期限を確かめる
更正・決定・差押えなどの通知書で、処分の理由と、不服申立てができる期間を確かめます。期限を過ぎると争えなくなります。
処分の検討・期限の確認は、弁護士にご相談できます。
2
再調査の請求か審査請求かを決める
税務署長への再調査の請求と、国税不服審判所長への審査請求から選びます。
不服申立ての方針の設計は、弁護士にご相談できます。
3
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
受任・委任契約は、弁護士にご相談できます。
4
不服申立てを行い、主張と証拠を出す
請求書を提出し、争点について主張と証拠を出します。審査請求では原処分庁の答弁に対して反論します。
請求書の作成・反論書の提出は、弁護士にご相談できます。
5
裁決に納得できなければ訴訟へ
審査請求の裁決に不服があるときは、期間内に処分の取消訴訟を起こします。
取消訴訟の提起は、弁護士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

審査請求・税務訴訟は、群馬県のどこで手続きしますか?

税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。

審査請求・税務訴訟は、何から始めますか?

処分の内容と期限を確かめるから始めます。更正・決定・差押えなどの通知書で、処分の理由と、不服申立てができる期間を確かめます。期限を過ぎると争えなくなります。

審査請求・税務訴訟は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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