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🔎 山梨県の税務調査への対応

税務署から調査の連絡が来たときの対応の、山梨県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

調査を行うのは納税地を管轄する税務署です。任意調査は原則として事前に通知があり、調査の対象となる税目・期間・帳簿の範囲が示されます。税務代理(立会い・交渉)ができるのは税理士だけです。修正申告に応じるか、更正処分を受けて争うかで、そのあとの手続き(再調査の請求・審査請求・訴訟)が変わります。

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お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
甲府市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
韮崎市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
南アルプス市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
北杜市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
甲斐市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
中央市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
昭和町甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
山梨市山梨税務署
〒405-8585 山梨市上神内川738番地/電話 0553-22-1411
笛吹市山梨税務署
〒405-8585 山梨市上神内川738番地/電話 0553-22-1411
甲州市山梨税務署
〒405-8585 山梨市上神内川738番地/電話 0553-22-1411
市川三郷町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
富士川町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
早川町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
身延町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
南部町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
富士吉田市大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
都留市大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
大月市大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
上野原市大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
道志村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
西桂町大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
忍野村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
山中湖村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
鳴沢村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
富士河口湖町大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
小菅村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
丹波山村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(東京国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
事前通知の内容を確認する
税目・課税期間・調査の対象となる帳簿書類が示されます。日程は調整できます。
税理士 税務調査の立会い・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
帳簿と証憑をそろえる
帳簿、請求書、領収書、契約書、通帳などを整理します。
契約書・議事録など書類の整備は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
結果への対応を決める
修正申告に応じるか、更正処分を待って不服申立てをするかを判断します。
税理士 修正申告・不服申立ての判断は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。

❓ よくあるご質問

税務調査への対応は、山梨県のどこで手続きしますか?

調査を行うのは納税地を管轄する税務署です。任意調査は原則として事前に通知があり、調査の対象となる税目・期間・帳簿の範囲が示されます。

税務調査への対応は、何から始めますか?

事前通知の内容を確認するから始めます。税目・課税期間・調査の対象となる帳簿書類が示されます。日程は調整できます。

税務調査への対応は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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