こまったら、地域の専門家へ。
税務署から調査の連絡が来たときの対応の、山梨県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
調査を行うのは納税地を管轄する税務署です。任意調査は原則として事前に通知があり、調査の対象となる税目・期間・帳簿の範囲が示されます。税務代理(立会い・交渉)ができるのは税理士だけです。修正申告に応じるか、更正処分を受けて争うかで、そのあとの手続き(再調査の請求・審査請求・訴訟)が変わります。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 甲府市 | 甲府税務署 〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105 |
| 韮崎市 | 甲府税務署 〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105 |
| 南アルプス市 | 甲府税務署 〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105 |
| 北杜市 | 甲府税務署 〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105 |
| 甲斐市 | 甲府税務署 〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105 |
| 中央市 | 甲府税務署 〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105 |
| 昭和町 | 甲府税務署 〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105 |
| 山梨市 | 山梨税務署 〒405-8585 山梨市上神内川738番地/電話 0553-22-1411 |
| 笛吹市 | 山梨税務署 〒405-8585 山梨市上神内川738番地/電話 0553-22-1411 |
| 甲州市 | 山梨税務署 〒405-8585 山梨市上神内川738番地/電話 0553-22-1411 |
| 市川三郷町 | 鰍沢税務署 〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191 |
| 富士川町 | 鰍沢税務署 〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191 |
| 早川町 | 鰍沢税務署 〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191 |
| 身延町 | 鰍沢税務署 〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191 |
| 南部町 | 鰍沢税務署 〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191 |
| 富士吉田市 | 大月税務署 〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151 |
| 都留市 | 大月税務署 〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151 |
| 大月市 | 大月税務署 〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151 |
| 上野原市 | 大月税務署 〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151 |
| 道志村 | 大月税務署 〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151 |
| 西桂町 | 大月税務署 〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151 |
| 忍野村 | 大月税務署 〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151 |
| 山中湖村 | 大月税務署 〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151 |
| 鳴沢村 | 大月税務署 〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151 |
| 富士河口湖町 | 大月税務署 〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151 |
| 小菅村 | 大月税務署 〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151 |
| 丹波山村 | 大月税務署 〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(東京国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日
税務調査への対応は、山梨県のどこで手続きしますか?
調査を行うのは納税地を管轄する税務署です。任意調査は原則として事前に通知があり、調査の対象となる税目・期間・帳簿の範囲が示されます。
税務調査への対応は、何から始めますか?
事前通知の内容を確認するから始めます。税目・課税期間・調査の対象となる帳簿書類が示されます。日程は調整できます。
税務調査への対応は、誰に相談できますか?
税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。