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🧾 山梨県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、山梨県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。

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お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
甲府市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
韮崎市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
南アルプス市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
北杜市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
甲斐市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
中央市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
昭和町甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
山梨市山梨税務署
〒405-8585 山梨市上神内川738番地/電話 0553-22-1411
笛吹市山梨税務署
〒405-8585 山梨市上神内川738番地/電話 0553-22-1411
甲州市山梨税務署
〒405-8585 山梨市上神内川738番地/電話 0553-22-1411
市川三郷町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
富士川町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
早川町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
身延町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
南部町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
富士吉田市大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
都留市大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
大月市大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
上野原市大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
道志村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
西桂町大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
忍野村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
山中湖村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
鳴沢村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
富士河口湖町大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
小菅村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
丹波山村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(東京国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、山梨県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。

🏢 相談できる窓口

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