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Komattara財産分与の交渉・調停東京都

⚖️ 東京都の財産分与の交渉・調停

離婚するとき・離婚したあとに、婚姻中に築いた財産の分け方でもめたときの流れです。

📋 手続きの流れ

1
財産の一覧を作る
預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。
合意できた場合の離婚協議書・公正証書の作成は、行政書士に無料相談できます。
2
分け方を交渉する
原則2分の1を出発点に、寄与や事情を踏まえて交渉します。
弁護士 財産分与の交渉・調停・訴訟の代理は弁護士の分野です。
3
まとまらなければ調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に財産分与請求調停を申し立てます。

🏢 無料相談できる事務所

東京都で担当していただける弁護士募集しています。地域の先生が加わりしだい、おつなぎします。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。🔴離婚のときから2年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(財産分与の除斥期間)。

家庭裁判所所在地・電話
東京家庭裁判所(本庁)〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 中央合同庁舎6号館C棟/電話 03-3502-8311
東京家庭裁判所 立川支部〒190-8589 立川市緑町10-4/電話 042-845-0317
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所〒100-0101 大島町元町字家の上445-10/電話 04992-2-1165
東京家庭裁判所 八丈島出張所〒100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-1/電話 04996-2-0037

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

出典: 裁判所「東京家庭裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)