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離婚するとき・離婚したあとに、婚姻中に築いた財産の分け方でもめたときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。🔴離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。この期間は2026年4月1日施行の改正で2年から5年に伸びました。施行日より前に離婚した方は、改正前の2年が適用されることがあります=早めにご相談ください。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡家庭裁判所 | 〒420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20/電話 054-273-8768 |
| 静岡家庭裁判所沼津支部 | 〒410-8550 静岡県沼津市御幸町21-1/電話 055-931-6000 |
| 静岡家庭裁判所富士支部 | 〒417-8511 静岡県富士市中央町2-7-1/電話 0545-52-0386 |
| 静岡家庭裁判所下田支部 | 〒415-8520 静岡県下田市4-7-34/電話 0558-22-0161 |
| 静岡家庭裁判所浜松支部 | 〒430-8620 静岡県浜松市中央区中央1-12-5/電話 053-453-7155 |
| 静岡家庭裁判所掛川支部 | 〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲2-16-1/電話 0537-88-0467 |
| 静岡家庭裁判所島田出張所 | 〒427-0043 静岡県島田市中溝4-11-10/電話 0547-37-1630 |
| 静岡家庭裁判所熱海出張所 | 〒413-8505 静岡県熱海市春日町3-14/電話 0557-81-2989 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「静岡県内の管轄区域表」・静岡家庭裁判所「所在地・電話番号」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
財産分与の交渉・調停は、静岡県のどこで手続きしますか?
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。
財産分与の交渉・調停は、何から始めますか?
財産の一覧を作るから始めます。預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。
財産分与の交渉・調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。