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別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴請求した時からの分しか認められないのが実務の一般的な扱いです=早く申し立てるほど守られます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡家庭裁判所 | 〒420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20/電話 054-273-8768 |
| 静岡家庭裁判所沼津支部 | 〒410-8550 静岡県沼津市御幸町21-1/電話 055-931-6000 |
| 静岡家庭裁判所富士支部 | 〒417-8511 静岡県富士市中央町2-7-1/電話 0545-52-0386 |
| 静岡家庭裁判所下田支部 | 〒415-8520 静岡県下田市4-7-34/電話 0558-22-0161 |
| 静岡家庭裁判所浜松支部 | 〒430-8620 静岡県浜松市中央区中央1-12-5/電話 053-453-7155 |
| 静岡家庭裁判所掛川支部 | 〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲2-16-1/電話 0537-88-0467 |
| 静岡家庭裁判所島田出張所 | 〒427-0043 静岡県島田市中溝4-11-10/電話 0547-37-1630 |
| 静岡家庭裁判所熱海出張所 | 〒413-8505 静岡県熱海市春日町3-14/電話 0557-81-2989 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「静岡県内の管轄区域表」・静岡家庭裁判所「所在地・電話番号」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
婚姻費用分担請求調停の申立ては、静岡県のどこで手続きしますか?
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料をそろえるから始めます。双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。