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離婚するとき・離婚したあとに、婚姻中に築いた財産の分け方でもめたときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手 |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。🔴離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。この期間は2026年4月1日施行の改正で2年から5年に伸びました。施行日より前に離婚した方は、改正前の2年が適用されることがあります=早めにご相談ください。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岡山家庭裁判所 | 〒700-0807 岡山市北区南方1-8-42/電話 086-222-6771 |
| 岡山家庭裁判所倉敷支部 | 〒710-8558 岡山県倉敷市幸町3-33/電話 086-422-1038 |
| 岡山家庭裁判所新見支部 | 〒718-0011 岡山県新見市新見1222/電話 0867-72-0042 |
| 岡山家庭裁判所津山支部 | 〒708-0051 岡山県津山市椿高下52/電話 0868-22-9326 |
| 岡山家庭裁判所玉野出張所 | 〒706-0011 岡山県玉野市宇野2-2-1/電話 0863-21-2908 |
| 岡山家庭裁判所児島出張所 | 〒711-0911 岡山県倉敷市児島小川1-4-14/電話 086-473-1400 |
| 岡山家庭裁判所玉島出張所 | 〒713-8102 岡山県倉敷市玉島1-2-43/電話 086-522-3074 |
| 岡山家庭裁判所笠岡出張所 | 〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡1732/電話 0865-62-2234 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 岡山家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
財産分与の交渉・調停は、岡山県のどこで手続きしますか?
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。
財産分与の交渉・調停は、何から始めますか?
財産の一覧を作るから始めます。預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。
財産分与の交渉・調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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