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別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 申立手数料は収入印紙1,200円分 |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴請求した時からの分しか認められないのが実務の一般的な扱いです=早く申し立てるほど守られます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岡山家庭裁判所 | 〒700-0807 岡山市北区南方1-8-42/電話 086-222-6771 |
| 岡山家庭裁判所倉敷支部 | 〒710-8558 岡山県倉敷市幸町3-33/電話 086-422-1038 |
| 岡山家庭裁判所新見支部 | 〒718-0011 岡山県新見市新見1222/電話 0867-72-0042 |
| 岡山家庭裁判所津山支部 | 〒708-0051 岡山県津山市椿高下52/電話 0868-22-9326 |
| 岡山家庭裁判所玉野出張所 | 〒706-0011 岡山県玉野市宇野2-2-1/電話 0863-21-2908 |
| 岡山家庭裁判所児島出張所 | 〒711-0911 岡山県倉敷市児島小川1-4-14/電話 086-473-1400 |
| 岡山家庭裁判所玉島出張所 | 〒713-8102 岡山県倉敷市玉島1-2-43/電話 086-522-3074 |
| 岡山家庭裁判所笠岡出張所 | 〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡1732/電話 0865-62-2234 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 岡山家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
婚姻費用分担請求調停の申立ては、岡山県のどこで手続きしますか?
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料をそろえるから始めます。双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
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