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🛬 新潟県の在留資格認定証明書の交付申請(家族・社員を日本に呼ぶ)

海外にいる家族や、採用が決まった外国人社員を日本に呼ぶときの在留資格認定証明書交付申請の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

交付された証明書を海外の本人に送り、現地の日本大使館・総領事館でビザの申請をする流れです。🔴2027年4月1日に在留資格「育成就労」が創設され、在留資格「技能実習」は廃止されます(入管庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」)。あわせて、一定の基準に適合する企業の外国事業所の職員が技能等を修得するための在留資格「企業内転勤2号」が創設されます(同)。育成就労で受け入れる場合は、機構の育成就労計画の認定を受けたうえで在留資格の申請を行います。他の在留資格から「育成就労」への変更許可申請の詳細は、入管庁が別途お知らせするとしています。本ページは2026年9月時点の内容です。在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月〜3か月で、手数料は無料です(出入国在留管理庁)。新潟県内の受入れ側(家族・会社など)が代理人となる場合、東京出入国在留管理局 新潟出張所(新潟空港ターミナルビル/025-275-4735)が新潟県の在留資格認定証明書交付申請を受け付けます。一部の在留資格は出張所で取り扱っていないことがあるため、事前に確認します。

窓口所在地・電話
東京出入国在留管理局 新潟出張所〒950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル/電話 025-275-4735
※ 新潟県を管轄又は分担区域とする出張所です(在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請)。窓口受付時間は9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)です。
東京出入国在留管理局(本局)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30/電話 0570-034259
※ 東京出入国在留管理局は新潟県を管轄しています。本局の管轄又は分担区域(在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請)に新潟県が含まれます。

出典: 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」/出入国在留管理庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」/出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」/出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」標準処理期間/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
在留資格と要件を確認する
「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」「日本人の配偶者等」など、活動の内容に合った在留資格を選び、要件を確認します。
在留資格の選定と要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、会社の決算書類や雇用契約書、身分関係を証する書類など、在留資格ごとの立証資料を整えます。
申請書類・立証資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
出入国在留管理局に申請し、証明書を海外へ送る
交付された在留資格認定証明書を本人に送り、現地の日本大使館・総領事館でビザ申請、その後に来日となります。
申請取次(本人に代わって窓口へ)は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

在留資格認定証明書の交付申請(家族・社員を日本に呼ぶ)は、新潟県のどこで手続きしますか?

交付された証明書を海外の本人に送り、現地の日本大使館・総領事館でビザの申請をする流れです。2027年4月1日に在留資格「育成就労」が創設され、在留資格「技能実習」は廃止されます(入管庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」)。

在留資格認定証明書の交付申請(家族・社員を日本に呼ぶ)は、何から始めますか?

在留資格と要件を確認するから始めます。「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」「日本人の配偶者等」など、活動の内容に合った在留資格を選び、要件を確認します。

在留資格認定証明書の交付申請(家族・社員を日本に呼ぶ)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

在留資格認定証明書の交付申請(家族・社員を日本に呼ぶ)は、どれくらいかかりますか?

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月〜3か月で、手数料は無料です(出入国在留管理庁)。

👉 在留資格認定証明書の交付申請(家族・社員を日本に呼ぶ)を、ほかの都道府県と見比べる

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