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🌏 新潟県の永住許可申請

在留期限の更新なしで日本に住み続けられる永住者の在留資格を取るための、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

素行・独立生計・国益適合などの要件を、書類で立証していきます。日本国籍を取る帰化とは別の制度です。永住許可申請の標準処理期間は4か月〜6か月です。手数料は許可されるときに200,000円を収入印紙で納めます(2026年9月30日までに受け付けた申請は改定前の10,000円)(出入国在留管理庁)。新潟県にお住まいの方の申請窓口は東京出入国在留管理局 新潟出張所(〒950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル/025-275-4735)です。

東京出入国在留管理局 新潟出張所〒950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル/電話 025-275-4735
※ 新潟県を管轄する出張所です(在留関係諸申請の管轄区域:新潟県)。業務内容は在留審査一般・空海港業務、窓口受付時間は9時~16時(土・日曜日、休日を除く)です。

出典: 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」/出入国在留管理庁「永住許可申請」標準処理期間/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
要件を確認する
在留歴(原則10年など。配偶者や高度人材には特例)、収入・納税・年金や健康保険の納付状況、現在の在留資格などを確認します。
永住要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類と理由書を作成する
申請書のほか、課税・納税証明書、年金・医療保険の納付記録、身元保証書、そして生活状況を伝える理由書を整えます。
申請書類・理由書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
出入国在留管理局に申請する
審査中も現在の在留資格の更新は忘れずに。
申請取次(本人に代わって窓口へ)は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

永住許可申請は、新潟県のどこで手続きしますか?

素行・独立生計・国益適合などの要件を、書類で立証していきます。日本国籍を取る帰化とは別の制度です。

永住許可申請は、何から始めますか?

要件を確認するから始めます。在留歴(原則10年など。配偶者や高度人材には特例)、収入・納税・年金や健康保険の納付状況、現在の在留資格などを確認します。

永住許可申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

永住許可申請は、どれくらいかかりますか?

永住許可申請の標準処理期間は4か月〜6か月です。

永住許可申請は、いつまでに手続きしますか?

手数料は許可されるときに200,000円を収入印紙で納めます(2026年9月30日までに受け付けた申請は改定前の10,000円)(出入国在留管理庁)。

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